検察審査会より 審査申し立て受理通知書が届きました 拡散 中国人船長不起訴 | 産経新聞を応援する会

産経新聞を応援する会

庶民万民を宝とされ「おほみたから」と呼ばれた皇室は日本のみ 陛下のもとに全ての国民は対等 法の下に対等です 人権は尊重されて当然ですが利権ではありません 産経新聞の応援を通して日本を普通の国にしよう

拡散希望




ご心配をおかけしましたが、本日確かに、通知書が届きました 内容は

      

             審査申立受理通知書

                                  平成23年1月24日

審査申立人 ○○○○殿    


                  ○○検察審査会事務局長 ○○○○


 下記のとおり 受理しました

1 審査申立人   ○○○○

2 被疑者      セン其雄

3 罪名        公務執行妨害

4 申立受理日   平成23年1月24日

5 事件番号     平成23年第2号                以上


申立料は無料です 

審査申立書は決まった書式があり、検察審査会で検索し、裁判所検察審査会の審査申立の書式、からダウンロードできます。

http://www.courts.go.jp/kensin/pdf/sinsa_hinagata.pdf

(郵送でも受け付けるようです、是非最寄りの検察審査会へご確認ください)

全国の検察審査会一覧はコチラです。 
→審査会一覧



---以下、今回の審査申立書の内容です 申し立てを希望される方は参考にしてください----


審査申立書


申立年月日 平成23年121

申立人 (資格)請求をした者

    (住居)福岡県某市某町

    (電話) 何局何番某番

    (職業) 民業 

    (氏名) 日之本太郎  印

    (生年月日) 昭和某年某月某日

罪名 刑法951項 公務執行妨害罪

不起訴年月日 不明

不起訴処分をした検察官 那覇地方検察庁  検事鈴木亨

被疑者 (住所) 不明

    (職業) 不明

    (名前) せん其雄 41

    (生年月日)不明


(被疑事実の要旨)


新聞報道によれば、平成2297日午前1015分頃、東シナ海の尖閣諸島の一つ、久場島の北北西約12キロの領海内で、哨戒中の海上保安庁の巡視船「よなくに」に対して 違法な操業をした後に逃走していた中国トロール漁船が故意に衝突した。



(不起訴処分を不当とする理由)  3名のうち一人


明らかな上記犯罪事実があるにもかかわらず起訴もせずに釈放したが、その理由として、計画性もないこと、前科もないこと、日中関係を考慮して、としている。

しかし釈放された被疑者は帰国後に再び尖閣領海に漁に出ることを公言し反省の色が全くなく、計画性がない、前科もないと判断したことの妥当性が問われる。

さらに犯罪が日中関係に考慮することを理由として不問に付されるとなれば司法への信頼に取り返しのつかない毀損を招くことになる。


(不起訴処分を不当とする理由)  3名のうち一人



犯罪構成要件をすべて満たしているのに、起訴しないことは検察としての責務を放棄したことになる。



日本政府は指揮権の発動等は無くあくまでも那覇地検の判断としている。従って、このような検察の判断が容認されると、日本国内において、外国人が交通違反を犯し、取り締まりのパトカー等を棄損し逃走した場合、外国人の国籍により逮捕、起訴するか否かが左右されることになり、法治国家の根幹が揺らぐ危険性がある。言うまでもなく尖閣諸島は日本国内であり国内で起こった事件である



また、新聞報道等によれば 衝突事件を担当した那覇地検は、巡視船の乗組員に負傷者がおらず、船体の被害も軽微だったことに加え、事件後に尖閣諸島付近で操業する中国漁船が激減していることなどを総合的に考慮し、船長を起訴猶予としたとあるが、事件後、被害を受けた巡視船2隻の修理費は「1千万円程度」と報じられた。1千万円もの被害をどのような根拠で「軽微」と判断されたのか疑問である。政府は修理費を請求すると発表していたが、現在の段階で政府が修理費を誰に請求し、誰が支払ったかの報道もない。

      


゚・*:.。.日本の和と愛国。..。.:*・゚-尖閣諸島


中国人船長不起訴は不当 日本を愛する国民一人一人の心のデモが続いています


「中国人船長不起訴は不当」検審に申し立て(日本テレビ系(NNN)) 動画ニュース25日 - 22時22分


沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で、「那覇地検が中国漁船の船長を不起訴にしたのは不当だ」として、ジャーナリストらが25日、那覇検察審査会に起訴するよう審査を申し立てた。

 審査を申し立てたのは、去年10月に海上保安官に対する公務執行妨害の容疑で中国人船長を告発していたジャーナリスト・山際澄夫さんら5人。那覇地検は21日、衝突に計画性がなかったことや、負傷者がいなかったことなどを理由に中国人船長を不起訴としていた。

 山際さんらは「事件は極めて重大で、一歩間違えば大事故につながった可能性もある。不起訴は主権放棄に等しい」などと主張している。
                                                引用終わり



検察審査会に対して職権審査を求める私達とは全く別の資格


刑事告発人としての


ジャーナリスト・山際澄夫さんの審査申し立て


本当に心強いです 

日本は法治国家です 

私達の心のデモを受け付ける窓口は今日も開いています





    


※ 検察審査会(けんさつしんさかい)とは、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。

概要 

全国の地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に149か所165会設置されている。

検察審査会法第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関とされている。

日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴・起訴猶予処分等になり公訴が提起されないことがある。

このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である。これは、アメリカの大陪審制度を参考にしたものである。

検察審査会の議決は、検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする事態を防ぐという役割を有する        



犯罪被害者は 私達 国民一人一人です


中国人なら あて逃げを許すのか



バンジージャンプのロープを密かに伸ばしておいて



今年 6月17日 華僑が目論む尖閣上陸行動に対して



海保は充分に働けるのか 取り締まれるのか

気がついた時は 国民は地面に叩きつけられてしまうのか


日本は 結局 仙谷前官房長官が言うように 中国の属国なのか

仙谷氏は修繕代を請求すると言っていたが 本当に請求したのか



本来ならば菅総理が負うべき責任を 一人の那覇地方検事に押し付けていいのか



日本は 法治国家です 結果はどうあれ 国民の声を聞く窓口は 
今のところ まだ 確実に開いています        


                       以上


ペタしてね


結局民主党は誰も日本国民の事を考えていない!!早く、解散、解党してください!

特亜を除く、アジアの親日国が期待しているのは、民主党左翼政府ではなく、麻生氏のように大東亜精神を掲げ、誇り高き大和魂を持った

我々日本人一人一人に対してです


$本当の日本の歴史

私たちは、日本人が日本人の手で、特亜や売国勢力より押しつけられた自虐史観と決別し、真実の歴史を取り戻す決心をしたことを世界に宣言します


テレビも新聞もほとんどが反日、偏向報道の温床


   最後の砦 産経新聞を売国マスコミ投資家勢力から守りましょう   


※産経新聞の申し込み http://www.sankei9.com/

記事左の「このブログの読者」上の{バナー日本を考えるなら産経新聞}をクリックしてください 

 ベル今日の内閣支持率を見る


やっぱあそうでしょう 第二次麻生内閣実現を希求する撫子の会


第二次麻生内閣実現を希求する撫子の会


ご参加ください 撫子へのなりすましも許されるそうです

2次麻生内閣実現へ