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先日の大阪市での勉強会でも出た話題ですが、取り上げたいと思います。

国会では、安保法制の審議が行われています。

近事目にするのが繁となってきたのが、「安倍政権は立憲主義を破壊している」という非難でありますが、私はこれに対して、憲法学上の見地から大きな違和感を覚えます。

「立憲主義」とは、そもそもどういう意味なのでしょうか?

「立憲主義(Constitutionalism)」とは、そもそもは、アメリカ合衆国の建国において、アメリカ合衆国憲法が起草された際、その父祖より相続してきた英国の道徳や慣習、伝統などを保守する為、これらを成文化し、またはこれらを保守する為に諸制度を設定したことをいいます。

「立憲主義」とは、英国で発展した「法の支配(Rule of Law)」の概念の派生であるわけです。

「法の支配(Rule of Law)」とは、英国のエドワード・コーク卿(西暦1552~1634)によって確立された法理であり、凡ゆる法令は、祖先から相続した道徳や慣習、伝統などをその上位規範とし、その支配を受けねばならないのであって、これに反するものは無効である、とするものです。

「法の支配」の法理は、英米系の憲法理論を取り入れて起草された大日本帝國憲法にも導入され、告文の「皇祖皇宗の遺訓」を明徴にした、という文言に、この「法の支配」の法理が明確にされています。

このように、「立憲主義」「法の支配」とは、祖先から相続した道徳や慣習、伝統などを保守することを本旨とする法理なのです。

しかしながら、現在の我が國に於いて、この保守思想に基づく憲法理論たる「立憲主義」「法の支配」は、全く逆さまの、転倒した意味において用いられています。

野党のいう「立憲主義」とは、単に「日本国憲法を守れ(改正するな)」という意味でしかありません。そこには、「祖先から相続した道徳や慣習、伝統などを保守する(國家を守る)」という観点が、全く抜け落ちています。

日本国憲法は、占領基本法でしかありません。占領基本法を、講和条約発効後も用いつづけていることが、現在の戦後体制という混乱を招いています。

「立憲主義を守れ!」とは、その正しい意味こそは、大日本帝國憲法を復元し、皇室典範を奉還せよ!という意味に他なりません。