大変恐るべきことだが、支那が尖閣諸島を占領することは、実は非常に容易いことなのである。明日にでも直ちにこれは起こり得る。

そんなはずはない、我々の海上自衛隊の実力を以てすれば、、といわれるだろうが、支那は自衛隊法の間隙を突く、非常に巧妙な手を打つだろう。これが実行されれば、もはや尖閣は支那の手に落ちる。

想定される支那の侵略とは、如何なるものだろうか。

すなわち、支那の尖閣占領作戦とは、

「一万人~数万人規模の漁民に擬装した支那兵による、何千もの漁船(支那の公船の警護つき)に分乗した尖閣上陸、占領」

である。

さて、これがどうして、我々の海上自衛隊が手出しできず、尖閣が支那の占領下となってしまうかを検討していこう。

これは平時における不法侵入であるから、海上保安庁が不法入國として阻止することになるが、このような規模であれば、海上保安官の公船が阻止することは、もはや困難である。一部は侵入を阻止し得ても、その大部分は上陸に成功するであろう。

では、上陸後にでも警察や、海上保安官が不法入國として退去させれば良いのではないか、ということになる。しかし、彼らが上陸後に、軍服に着替えてしまったらどうだろう。元々、支那兵士である彼らが漁民に擬装して上陸し、その後に軍服に着替えるのである。

さて、こうなると、非常にまずいことになる。國際法上、文民たる海上保安官や警察は、軍人に対しては手出しできないのだ。

しかも、上陸、占領してしまってからでは、刑法35条の「不正」の侵害ではあっても「急迫」の侵害ではない。従って、警察等は正当防衛に則って、彼らに対し、武器を使用することすらできない。

彼らが、魚釣島におぞましい支那の五星紅旗を掲げても、もはやそれを見ているしかなす術がないのである。

反日マスコミは、その様子をいち早く報道し、もはや尖閣は支那に占領され、どうすることもできない、もうこのまま尖閣は支那にあげてしまえば良い、との「反戦」キャンペーンを大々的に行うだろう。これで、支那の尖閣征服は完了、となってしまう。

もしも、これを排除しようとなれば、自衛隊法76条1項の「防衛出動」しかないだろう。しかし、支那兵らが武器を携行せず、軍服を着ているだけで、かつ占領した魚釣島の周辺に武装した支那の公船が遊弋している場合、同条同項にいう「武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」には該当しない、と判断される恐れがある。

魚釣島の支那兵らは武装していないので、「武力攻撃」とは看做しえない、とされる可能性がある、ということなのだ。

こうなると、もはや万事休す、である。

さて、このような事態の解決法は、一つしかない。すなわち、自衛隊法の改正である。

自衛隊法に、直ちに自衛隊は平時の領域侵犯にも対応できるとする条項を追加すれば、このような支那兵の侵入があっても、自衛隊が武器を使用して彼らを駆逐できる。また、事前にこのような侵入、占領を未然に防止する為にも、直ちに尖閣諸島に陸上自衛隊を常駐させねばならない。

私は、占領憲法は無効であり、大日本帝國憲法を復元した上で改正すべきという立場であるが、仮に占領憲法9條を改正すべきという立場を採るにせよ、占領憲法の改正というハードルの高い事項をクリアしようというのなら、まずは自衛隊法の改正という、國会の議決のみで可能な、よりハードルの低い、実現可能性の高い事項をしっかりと実行していくべきだ。そうでなければ、仮に9條改正に成功したところで、実際の運用に関わる法律がこのような状態では、絵に描いた餅であろう。

安倍政権には、まずは自衛隊法の改正を必ず実現して頂きたいと切望して止まない。

支那は必ず、我々に牙をむく。「尖閣戦争」は果たして起るのか、ではない。いつ起るのか、である。

そして、我々は、「果たしてアメリカは日米安保条約に従って参戦してくれるのか」などという他人頼みではなく、今こそ、自分の國は自分で守る、という至極当たり前のことを実行すべきである。

尖閣戦争は、國難である。しかし、これは同時に、戦後体制という惰眠から覚醒する為の天佑である。我々は一旦緩急あれば義勇公に奉じ、進んで支那を討とうではないか。