本日、5月3日は占領憲法の日である。

いわゆる戦後体制が始まって以来、占領憲法は、我が國の最大のタブーである。いわゆる改正論議が高まりつつある現在でさえも、占領憲法は、我が國最大の禁忌である。

南京大虐殺が虚妄であることを知る人は多い。従軍慰安婦が虚妄であることを知る人は多い。しかし、「日本國憲法が、帝國議会での審議を尽くし、大日本帝國憲法の改正手続を踏んで成立した」ことが虚妄であることを知る人は、まだまだ少ない。

歴史問題以上に、いや、その何倍も、何十倍も、語ることを憚られ、今でも憚られているもの、それが占領憲法である。

國会で、占領憲法の正統性について学術的な論争がなされたことは、一件もない。

学会などの学術的な場でさえも、占領憲法の正統性について学術的な論争がなされたことは、一件もない。

なぜか。

それは、戦後体制の精神、根幹こそが、この占領憲法と、それを支える日米安保條約であるからには、占領憲法そのものを批判し、これを否定すること自体が、そのことを論ずるだけで禁忌に触れるものであり続けたからである。

語ることすら許されざるもの、それこそは、占領憲法の正統性である。今現在も、そうである。

しかるに、ここ何年かの間に、占領憲法の正統性を疑う声は、日を追って大きなものになりつつある。

上に、占領憲法は、我が國最大のタブーであった、と書いたが、それは学校教育で用いられる教科書の中に、端的に現れている。

それぞれ表記、表現などには違いがあるものの、概ね、日本國憲法はGHQにより発案されたが、しかし帝國議会で慎重に審議された結果、大日本帝國憲法の改正として成立した、或は、GHQのことは一切触れられずに、ただ帝國議会で慎重に審議されて大日本帝國憲法の改正として成立し、國民は皆その内容を知って大歓迎した、などという内容が書かれている。

しかし、これらは虚妄である。

占領憲法は、GHQにより、わずか一週間ほどでチャールズ・L・ケーディスやベアテ・シロタ・ゴードンらによって起草されたものを和訳したものが、ほとんどそのまま占領憲法として成立してしまっているのである。

帝國議会における審議など、ほとんど全く為されていない。

占領憲法について、その是非を論じるにおいては、この起草過程における問題を避けて通ることはできないであろう。

國家主権(独立)を喪失しているGHQ占領時代に成立した占領憲法は、明らかに、大日本帝國憲法75條に違反して「改正」されたものであって、その「改正」は無効であり、よって大日本帝國憲法は現在でも改正されずに存在していると言わざるを得ないのである。


さて、参院選を控え、いわゆる「戦後レジームからの脱却」の掛け声の下、占領憲法改正を訴える声とその機運は、にわかに高くなってきた。占領憲法に何らかの問題があるという点を共有する声が高まってきている現状は、非常に歓迎すべきことである。

では、問題は、如何にして、占領憲法の抱える問題を超克するのか、ということである。

この点、挙っているのが、占領憲法96條の改正による、いわゆる改正のハードルの引き下げである。すなわち、現状では國家議員の総議員の三分の二以上の賛成があって改正の発議ができるのであるが、これを、過半数以上の賛成で足りるとするなど、つまり改正をしやすくする、という発想である。

もちろん、これが占領憲法の正統性に疑義を呈し、これを改めようという姿勢に基づくものであれば、その姿勢自体は、全く正しいものである。

しかし、ここには大きな問題点もまた存在することを認識すべきである。

当ブログでは、この問題点について、繰り返し論じているので、ここでは多くを述べないが、今特に強調しておきたいことは、


96條改正は、皇室の廃絶にもつながる、甚だ危険極まる所業である、ということである。

改正のハードルが下がることは、9條の改正にもつながるが、それは取りも直さず、1條~8條の削除にもつながる。

民意という、甚だ不安定で頼りないものは、我が國に皇室廃止に対して、積極的な意思を示す政党や政治家らを多く当選させてしまうかもしれないのである。

では、どうすべきなのか。

上に挙げたような、占領憲法の正統性に対して疑義を呈される方々は、是非とも大日本帝國憲法の復元改正に賛同して頂きたい。すなわち、占領憲法については、その憲法典としての無効確認である。これは、國会での過半数の議決どころか、内閣総理大臣の宣言においても可能である。

大日本帝國憲法に則れば、女性宮家などの議論は根絶され、自衛隊は当然のことながら皇軍、我が國の國體が確認されるのであるから、多くの問題は解決する。

占領憲法改正によって、我が國の國體を表現したものになるように近づけていく、または、我が國の國體を表現した新たな自主憲法を制定する、という意見もあるだろう。

しかし、真に國體を表現した憲法典を求めるのであれば、英才、井上毅らによって起草された大日本帝國憲法によるべきである。優れた先人らが既に、規範國體を成文化したものを残してくれているのに、我々がどうして、一からそのような作業をする必要があるだろうか。

そして、どうしても時代にそぐわない点があれば、これを大日本帝國憲法を部分的に改正すれば足りることである。

去る4月28日(日)、我々、國體維新あづさゆみは、帝國憲法復元改正を掲げ、我が國の戦後体制からの脱却と真の自立と再生を目指す政治団体として蹶起大会を開いた。我々は、占領憲法の無効確認を強く主張し、その実現に取り組んでいく。




動画は4月28日の蹶起大会の模様です。ご覧下さい。


人気ブログランキングへ
ランキングに参加しています。何卒クリックをお願い致します。