こんばんは。今日は、谷田川氏のブログでの「ツイッター議論中継」での、「新無効論の実態を理解する上でおもしろかった問答」への反論をお送りします。
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今回の谷田川氏による批判は、ツイッター上での三島大さん@ron_7770211とのやりとりについて書かれたものです。
実際の三島さんと谷田川氏のやりとりは、ツイッター上などでご確認頂くとして、当エントリーでは、この批判の末尾に付された谷田川氏によるやりとりについての解説に対し、反論致します。
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
帝国憲法の改憲手続を経たことで連続性を担保した日本国憲法と、
憲法の中身である貴族院と参議院の連続性の違いをまったく理解できていない。
帝国憲法の改正手続により、貴族院と参議院の連続性を確認する必要はないのです。
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
憲法典には改正の限界というものが存在します。大日本帝国憲法の改正の限界を明らかに逸脱する理念、精神の下に「制定」された『日本国憲法』は、左翼思想たるその理念、精神ゆえにそもそも憲法典ですらありません。
「多数派の暴政」を抑える趣旨で設立された貴族院を廃することは、立憲主義(法の支配)を根本理念、精神とする大日本帝国憲法の改正の限界を明らかに逸脱するものです。
よって、「手続を経たことで連続性を担保した」などとは到底言えるはずがない。
「貴族院と参議院の連続性」は改正の限界を逸脱しているかどうかの基準です。必要がないなどとは暴論です。
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
帝国憲法が改正されていないという論だからこそ、
帝国憲法という枠内で、
貴族院が参議院となった法的根拠を説明しなければならないのですが、
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
参議院は第13条の講和大権により、講和条約の一内容として設けられたものです。よって、貴族院が参議院に「なった」のではありません。大日本帝国憲法の枠内では、前述のように、これは改正の限界を超えるものです。
説明しなければならないのは谷田川氏の方です。
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
そもそも「三島大 @ron_7770211」さんは、
「皇室に正統な皇室典範を奉還するべきと考えないのか」、
という質問をしたかったようですが、
私が「そう思う」と答えたところで、
その議論に何の意味もないということを気づいていなかったのだろうか。
その方法は、改正ににより実現するべき、と答えれば、
現憲法の効力論に話を移していかなければならないのですから、
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
何の意味もないどころではありません。これこそが根本的な問題です。
「正統な皇室典範を奉還するべき」というのは、言い換えれば、『皇室典範』と偽称する法律の無効を確認し、不文憲法を成文化した正統な皇室典範を復元することなのです。
なのに、どうして「その方法は、改正ににより実現するべき」となるのか。
皇室典範は憲法典であります。法律たるものは皇室典範ではない。
この点、谷田川氏は根本的な点を全く理解されていない、と言わざるを得ません。
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
そのような状態の主権国家が、国家の最高法規という前提で、憲法を運用すれば、
追認行為として、日本国憲法が憲法として確定することになります。
そのなかで、帝国憲法との連続性を否定しておれば、
法的に国家体制が一度断絶してしまうことになり、
それはすなわち八月革命説を容認してしまうことになってしまうのだ、
ということを私は何度も指摘してきたのです。
つまり、憲法無効論者は、無意識に自分たちが
八月革命説を唱えてしまっていることに気づいていないのです。
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
追認行為については、以前のエントリーで反論済みです。「谷田川惣氏への新無効論批判への反論(1)」そもそも憲法典ならざるものを追認しようが、それは憲法典ではないままです。このような追認は無効であり、意味をなしません。
また、新無効論においては『日本国憲法』は講和条約なのですから、大日本帝国憲法との連続性があるはずがありません。よって、我々が八月革命説などという左翼思想の学説を採っているわけがないのです。これも以前のエントリーで反論済みです。「谷田川惣氏の新無効論批判への反論(3)」
憲法典と講和条約は、法体系上は全く異なるものです。連続性があるはずがありません。谷田川氏は、新無効論を理解されずに不当な論難をされていると言わざるを得ません。
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今回の谷田川氏による批判は、ツイッター上での三島大さん@ron_7770211とのやりとりについて書かれたものです。
実際の三島さんと谷田川氏のやりとりは、ツイッター上などでご確認頂くとして、当エントリーでは、この批判の末尾に付された谷田川氏によるやりとりについての解説に対し、反論致します。
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
帝国憲法の改憲手続を経たことで連続性を担保した日本国憲法と、
憲法の中身である貴族院と参議院の連続性の違いをまったく理解できていない。
帝国憲法の改正手続により、貴族院と参議院の連続性を確認する必要はないのです。
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
憲法典には改正の限界というものが存在します。大日本帝国憲法の改正の限界を明らかに逸脱する理念、精神の下に「制定」された『日本国憲法』は、左翼思想たるその理念、精神ゆえにそもそも憲法典ですらありません。
「多数派の暴政」を抑える趣旨で設立された貴族院を廃することは、立憲主義(法の支配)を根本理念、精神とする大日本帝国憲法の改正の限界を明らかに逸脱するものです。
よって、「手続を経たことで連続性を担保した」などとは到底言えるはずがない。
「貴族院と参議院の連続性」は改正の限界を逸脱しているかどうかの基準です。必要がないなどとは暴論です。
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
帝国憲法が改正されていないという論だからこそ、
帝国憲法という枠内で、
貴族院が参議院となった法的根拠を説明しなければならないのですが、
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
参議院は第13条の講和大権により、講和条約の一内容として設けられたものです。よって、貴族院が参議院に「なった」のではありません。大日本帝国憲法の枠内では、前述のように、これは改正の限界を超えるものです。
説明しなければならないのは谷田川氏の方です。
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
そもそも「三島大 @ron_7770211」さんは、
「皇室に正統な皇室典範を奉還するべきと考えないのか」、
という質問をしたかったようですが、
私が「そう思う」と答えたところで、
その議論に何の意味もないということを気づいていなかったのだろうか。
その方法は、改正ににより実現するべき、と答えれば、
現憲法の効力論に話を移していかなければならないのですから、
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
何の意味もないどころではありません。これこそが根本的な問題です。
「正統な皇室典範を奉還するべき」というのは、言い換えれば、『皇室典範』と偽称する法律の無効を確認し、不文憲法を成文化した正統な皇室典範を復元することなのです。
なのに、どうして「その方法は、改正ににより実現するべき」となるのか。
皇室典範は憲法典であります。法律たるものは皇室典範ではない。
この点、谷田川氏は根本的な点を全く理解されていない、と言わざるを得ません。
ーーーーー 以下引用 ーーーーー
そのような状態の主権国家が、国家の最高法規という前提で、憲法を運用すれば、
追認行為として、日本国憲法が憲法として確定することになります。
そのなかで、帝国憲法との連続性を否定しておれば、
法的に国家体制が一度断絶してしまうことになり、
それはすなわち八月革命説を容認してしまうことになってしまうのだ、
ということを私は何度も指摘してきたのです。
つまり、憲法無効論者は、無意識に自分たちが
八月革命説を唱えてしまっていることに気づいていないのです。
ーーーーー 引用ここまで ーーーーー
追認行為については、以前のエントリーで反論済みです。「谷田川惣氏への新無効論批判への反論(1)」そもそも憲法典ならざるものを追認しようが、それは憲法典ではないままです。このような追認は無効であり、意味をなしません。
また、新無効論においては『日本国憲法』は講和条約なのですから、大日本帝国憲法との連続性があるはずがありません。よって、我々が八月革命説などという左翼思想の学説を採っているわけがないのです。これも以前のエントリーで反論済みです。「谷田川惣氏の新無効論批判への反論(3)」
憲法典と講和条約は、法体系上は全く異なるものです。連続性があるはずがありません。谷田川氏は、新無効論を理解されずに不当な論難をされていると言わざるを得ません。