そろそろ夏も終わりですね。早いものです。(・∀・)

今日はあまりお聞きになったことのないかもしれない、「」と「法律」の違いについてのお話をさせて下さい。ニコニコ

法も法律も、同じじゃないの~、と思われる方が多いと思います。が、実は全く別ものなのです。そしてこれは、特にご自身を保守だ、愛国だと考えておられる方にはぜひとも知っておいて頂きたいことなのです。

大学で法学部を卒業された方は、憲法の授業などで「法の支配」という言葉を聞いたことがあると思います。

もともと「法の支配」という観念は英米法のものです。ところが、今の我が国の大学の法学部ではなぜか、もともとの「法の支配」とは違う意味で、この言葉が使われてしまっています。

なぜそんなことになっているのかは、いずれまた詳しくお話したいと思いますが、まず今日ぜひとも知って頂きたいこと、それはまず「法」とは何か、そして「法の支配」の真の意味です。



「法」とは、その国家において、先祖から継承した道徳や慣習、伝統などのことである。

私たちはこの世に生を受けてから今まで、我が国の道徳や慣習、伝統によって守られ、生きてきました。つまり、「法」は眼に見えないもの、書かれざるものなのです。このように文章化されていない規範のことを不文法と呼びます。

これに対して、


「法律」とは、特定の人間が制定した成文法のことである。

憲法学上は「法律」は立法機関が制定する規範のことですが、ここでは広く命令や規則も含むものと考えて下さって結構です。

古来、我が国では法令は、特定の誰かが自分の頭で考えだすというよりも、それまでに培われてきた道徳や慣習(不文法)を文章の形にして法典を作る、ということの方が一般的でした。

例えば、聖徳太子の『憲法十七条』、北条泰時の『御成敗式目』など。このような文章化された規範のことを成文法と呼びます。


「法の支配」とは、その国で制定されるいかなる法律、命令、規則なども、「法」に反して制定されたものは無効である。

という概念なのです。つまり、その国の道徳や慣習を守っていこう、という保守思想に基づくものなのですね。我が国においては、古来より「法の支配」の原則が守られてきたのです。

このように考えていけば、我が国の道徳や慣習などに反するようないかなる法律や命令も無効となり、制定すべきではない、ということになるのです。

自由も、我々の祖先が培ってきた道徳や慣習の中において、初めて有効なものとなり、保障されます。

特定の人間=権力者(法律や命令を制定する権限を持つ者)は、好き勝手なことをするかもしれません。しかし、ここで「法の支配」の原則が登場します。いかなる法律や命令も、「法」に反して制定できない、しても無効である、となれば、彼(ら)は好き勝手ができません。

このように、「法の支配」の原則とは、私たちの自由を守る原則なのです。