美容室やエステサロン、リラクゼーションサロン、ネイルサロン等のサロンをマンションの一室で開業するマンションサロンが増えています。


それに伴い、「マンションサロン」のマンション住人とのトラブルも増えています。


今回は「マンションサロン」を開業するにあたって、「マンション」の違いについてお話し致します。


不動産の取引の中で「マンション」の種類は大きく二つに分かれます。


一つは、マンション1棟を一人、又は何人かの共有者で所有し賃貸する賃貸マンション。


もう一つは、それぞれの部屋(専有部分)の所有者(区分所有者)が違う分譲マンションです。


賃貸マンションであれば、その所有者がサロン運営を認めれば問題ありませんが、分譲マンション(区分所有マンション)では、所有者が認めようともサロン経営ができない場合があるのです。


区分所有のマンションでは、必ず区分所有者全員からなる管理組合があります。


そして、管理組合で定めた「マンション管理規約」並びに「マンション使用細則」があり、ほとんどの居住型マンションでは、不特定多数の来客が継続的にある店舗使用は認められていません。(一時的な物はあたりません)


その様なマンションに対して通常は、マンションサロンとして貸し出すことは無いのですが、中には「広告、宣伝」をしないことを条件に賃貸し、問題になることがあるのです。


ですからマンションサロンを開業される場合は、どのタイプのマンションなのか、サロン使用して問題ないのかをしっかりと確認してトラブルの無い様にしなければいけません。