美容室やエステサロン、リラクゼーションサロン、ネイルサロン等のサロン店舗を「居抜き」という形で、「造作譲渡」をするにあたって「注意点」「気をつけること」を今までもブログでお話ししてきましたが、今回はその「造作譲渡の仲介業務」をするにあたって、私どもが気をつけている点にについてお話しします。


まず一番に気をつけていることは、造作の「売主」「買主」、物件の貸主が「居抜き店舗の造作譲渡」について、「錯誤」(認識と客観的事実とが一致しないこと)を起こさせないことです。


そのためには事前に下記の事だけは最低限認識してもらうようにします。


●造作譲渡は貸主の承諾が必要なこと。


●造作を引き継ぐのと同時に、前契約者の原状回復義務を引き継ぐこと。


●造作や什器備品を特定して取引を行い、原則的に現況引渡しになること。


●引渡し時に検収をおこない、その後に発生した什器備品の故障に保証が無いこと。


●引渡し時期は協議の上だが、時期にある程度の制限があること。


●新借主の賃貸借契約が締結されないと、造作の引継ぎができないこと。


●リース品は手続きをしないと引き継げないこと。


●保健所の許可等、必要な許可は改めて申請しないといけないこと。


●カルテなどの個人情報についての法令遵守。


次に気をつけている点は、造作譲渡をするにあたってのタイムスケジュール、金員の支払い時期です。


賃貸借契約とは別に「造作譲渡契約」を造作の売主(譲渡人)の撤退準備前に締結したりするため、スケルトン物件を契約するより、契約時期、金員の支払い時期がいくつか分かれます。


ですから、引渡しまでのタイムスケジュールを作成し、手順の認識を事前にしてもらいます。


そのほかにも「履行の着手」について、「危険負担」「契約違反による解除」「善管注意義務」「停止条件」についてしっかり説明し、認識して頂きます。


以上、私共が「造作譲渡」の仲介を行うにあたり、最低限気をつけていることを記載しましたが、弊社では「同業他社」(不動産会社)で居抜き店舗の造作譲渡をおこなうにあたってのお手伝いをしたり、個人間の造作譲渡するときのアドバイスサービスも行っております。


特に知り合い同士の「居抜き店舗」の承継は、トラブルになりやすいので是非ご相談ください!


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