先日の8月27日の大阪高裁での更新料を無効とした判決を受けて、お客様からもいくつかご質問がありました。
「店舗の更新料も無効なの?」といった内容です。
今回の判決では、「消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする消費者契約法第10条」に該当するということで無効になりました。
店舗の運営者は、事業者であり消費者ではありませんので、もちろん社会通念上不当といえない範囲で「更新料は有効」です。
また、居住用では無効となるような特約でも、事業用では有効となる例が多いので注意が必要です。
消費者契約法や年々増える判例においても、居住用賃貸借と事業用賃貸借契約の特約の有効性の差が大きくなっていますので、混同しないように気をつけなければいけません。
例えば、居住用では無効になるような修繕区分を特約により借主に負わせることは、店舗では有効になっている判例もあります。
店舗を借りる際には、不利な特約がないかどうか充分に確認しましょう