居抜き店舗物件で開業する際、前テナントの造作を引き継ぐと供に原状回復義務や賃貸借契約の特約事項も引き継ぐ可能性があります。
もちろん弊社の居抜き店舗物件での仲介では事前にご説明させていただきますが、個人間の居抜き店舗物件の造作の売買などでは注意が必要です。
事業用賃貸借契約では、居住用と違い明らかに不当な特約出なければ有効とされる場合があります。
ですから居抜き店舗物件を借りるにあたり、賃貸借契約書の条項や特約の確認、覚書等の有無、原状回復についての内容をよく確認することが必要です。
その際不利となる項目があった際には、最初のうちに貸主に交渉するのが良いと思います。
特に注意する点
設備とされる部分、修繕負担
解約予告期間
敷金・保証金の返還期間
償却や更新料
原状回復内容
特約条項や覚書
居抜き店舗物件で初期費用を削減できたとしても、後々トラブルを抱える様な契約をしないように注意しましょう!