居抜き物件を探す際、皆様は前店舗の売り上げを当然気にされると思います。


また、造作の売主の方もそのことは承知です。


ここで気をつけなければならないのは、中にはその根拠となるものを示していただけることもあるのですが、それが必ずしも正しいとはいえないことです。


前にも話しましたが居抜き物件(造作譲渡契約)なのか、事業譲渡の契約なのかでその意味合いが全然違うということです。


事業譲渡の場合、規模にもよりますが調査資料よりバリエーション(価値算定)を行い、デュー・ディリジェンンス(詳細調査)を行い進めなければいけません。(簡易な場合もありますが)


私の経験の中で大きな取引にもかかわらず、その詳細調査で巧みな粉飾が見つかることがあります。


造作譲渡契約では、通常そのような調査はしません。


造作譲渡はあくまでも造作のみの譲渡なのです。


居抜き物件は売却できるかできないかでは、元の借主様の利益(損失)が大きく違います。


なるべく良いアピールをすることは当然と思って物件を査定するのが良いでしょう。


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