生命保険付きローンで不動産を取得した場合(所得税・相続税法上の取り扱い) | 知ってナットク サクサク即決税務相談

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Q20

1 甲は、昨年マイホームを購入しました。自己資金の不足分は、M銀行から融資

 を受けました。この住宅ローンは、次のような生命保険がついています。


     契約者・受取人・保険料負担者:    M銀行

     被保険者             :     甲

     保険金額             : 保険事故発生時の債務残額


2  この保険料は、実質的には甲の返済額に含まれておりますが、甲は生命保険

控除が受けられますか?


3  また、完済前に甲が死亡した場合には、住宅ローンの残債務が免除されること

 になりますが、相続税法上どのように取り扱われますか?


A

1 甲には、生命保険料控除の適用はありません。死亡事故発生による住宅ローン

の残債務の免除に関して、甲及び甲の相続人について所得税の課税関係は生じ

ません。


2  完済前に甲が死亡した場合のM銀行のからの債務の免除に関しては、相続の   

開始と同時にその債務は消滅したものと考えられます。

従って、死亡保険金は、みなし相続財産に該当しません。また、相続人に承継さ  

 れる債務もないものとして取り扱われます。


 平成21年税務相談事例 問427 大蔵財務協会