Q20
1 甲は、昨年マイホームを購入しました。自己資金の不足分は、M銀行から融資
を受けました。この住宅ローンは、次のような生命保険がついています。
契約者・受取人・保険料負担者: M銀行
被保険者 : 甲
保険金額 : 保険事故発生時の債務残額
2 この保険料は、実質的には甲の返済額に含まれておりますが、甲は生命保険
料控除が受けられますか?
3 また、完済前に甲が死亡した場合には、住宅ローンの残債務が免除されること
になりますが、相続税法上どのように取り扱われますか?
A
1 甲には、生命保険料控除の適用はありません。死亡事故発生による住宅ローン
の残債務の免除に関して、甲及び甲の相続人について所得税の課税関係は生じ
ません。
2 完済前に甲が死亡した場合のM銀行のからの債務の免除に関しては、相続の
開始と同時にその債務は消滅したものと考えられます。
従って、死亡保険金は、みなし相続財産に該当しません。また、相続人に承継さ
れる債務もないものとして取り扱われます。
平成21年税務相談事例 問427 大蔵財務協会