(かとうぎ桜子)
障害者差別解消支援地域協議会について伺います。
練馬区では障害者差別の解消をめざし、今後協議会を設置すると聞いていますが、具体的にはいつから開始を考えているのか、また当事者の参加をどのように進めていくのか、区としての基本的な考え方をお聞きします。また障害者差別の中には、先ほど述べましたように 障害種別によって利用できる制度が違うといった課題もあります。
協議会ではこのような制度的課題についても取り扱うことになるのでしょうか、協議会の検討事項の範囲について、区としての考え方をお聞きします。
(福祉部長)
障害者差別解消支援地域協議会についてです。
協議会は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行後、必要な準備を行い設置します。障害者団体の推薦する方に委員として、参画していただく予定です。
協議会は、法律上、制度のあり方について検討する場所ではなく、「障害者からの相談および当該相談に係る事例を踏まえた、障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議」を行うこととされています。
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4月から障害者差別解消法が施行されるため、練馬区も「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を作ったり、障害者差別解消支援地域協議会を設置するなどの対応をしていくことになります。
具体的なことはまだこれからですが、今回は考え方を確認しました。
「具体的な事例への対応であって、制度のあり方について検討する場ではない」という答弁がありました。具体的な差別事例と制度のあり方は分けて考えられない場合もあるのではないかということが気になるところです。
今後、動き出す状況を見ながらまた議論していきたいと思います。