ひまわりです。
ハッと思い出して、今週って東京は今「事務指定講習A」の期間じゃ私の時はそうだったような・・・。
と思って調べてみたら、 東京Aは7月11日(火) ~ 7月14日(金)で
先週終わってた。
ちなみに事務指定講習とは、社労士連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。
社労士となるためには、国家試験合格等に加えて「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が必要で、
実務経験が2年以上ない人は、合格した後、2年の経験を積むか、この事務指定講習を受講するかのどちらかをしないと、社労士として登録が出来ません。
私の場合は人事部に7年いたので、会社にお願いしたら実務証明をしてくれたと思います。
でも本当に実務をガッツリしたのかというと、私は採用チームにいたのでそうでもない・・・。ですので折角だからと証明は貰わずこの事務指定講習を8年前に受講しました。(で、主人で出会った。一応馴れ初めです、笑)
昨年の合格者で実務経験が無い人でも、最終日に受講修了書を貰ってそのまま登録をすれば、一番早くて8月から開業が出来るので、1番最初に実施される東京の事務指定講習に全国から合格者が来ます。
私もこの事務指定講習で北海道から沖縄まで、色々な人と名刺交換をしました。みんな元気かしら開業したのかしら
講義には1分の遅刻も許されない中、連日遅くまで飲んだなあ・・・。
な~んて懐かしく思い出してみたり。
受験生の皆さんは、今は「これから受験する」っていう状況なのに、来年の今頃はもう開業している人がいるかもしれないし、来月開業するかもしれないし。
そう思うと不思議だし、合格するだけでガラッと人生が変わる瞬間ですね。
その為の勝負は来月もうすぐです
それでは「今日の思うツボ!」
徴収法からです。
問1
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
問2
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。
答え~♪
問1 ×
最初の期の分は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内(7月21日まで)に納付しなければならない。
問2 ×
増加前の概算保険料の延納を申請していなければ、増加概算保険料は延納できない。
【ワンコ】
友人が子犬を飼い出しまして、毎日ワンコ談義に花が咲いております。
もう一度、赤ちゃんを育てている気分だそうだ。
子はかすがいと言いますが、犬もかすがいかな
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