なにわプロゼミ最終回!卒業式! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

 

今日は、なにわプロゼミの最終回&卒業式でした!

 

私は今年は、バックオフィス的な感じで、事務作業ばかりを手伝っていました。

 

(土日に、大阪にあまり出てこないので、他の皆さんに無理を言いまして…あせる

 

でも今日は卒業式ということで、それに合わせてこの3連休、島から出て行きました(笑)

 

講義会場に着き「やったー、飲めるぞ!」と思った矢先、「娘が熱を出している」との連絡…滝汗

 

卒業式には出られず、講義を少し聞かせていただいただけで失礼しました。

 

(あぁ、残念!)

 

でも久しぶりに「プロゼミ」の空気を味わいまして、「いい雰囲気だなぁ」と感じました。

 

あ、プロゼミをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、「実戦開業塾」。

といいつつ、開業の道を進む方ばかりでもありません。

 

「社労士に合格したけれど、これからどうしよう」

そんな時の背中を押す講座です。

 

 

※写真は、拝借いたしました。

 

私はプロゼミに通っていません。

 (プロゼミを開催している会社に就職をしたので)

 

でも、開業した時が近い方とは、やっぱりいまでもまだお世話になっています。

 

一緒に研修したり、「これはどう?」と聞いたり。

 

開業当初は、研修をやっていきたい同期が集まって「研修講師練習会」を毎月毎月、やっていたりしたなぁ。

 

就業規則勉強会をやったこともありました。

 

今となっては、それらがいまに全て生きていると思います。

 

今回は、卒業式にすら顔を出すことができなくて残念でしたが、でも「これから始まるぞー」という空気感、フレッシュ感は本当にいい空気でした。

 

これから頑張って欲しいな!と思いますし、

私も頑張ろう!って思います爆  笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、今日の思うツボ!

 

障害基礎年金の支給停止について

 

共通の支給停止 

○( A )の規定による障害補償を受けることができるとき

⇒( B )年間支給停止

 

○障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき

⇒その障害の状態に該当しない間支給停止 

 

 

20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止 

 

① ( C )法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法による年金たる給付等を受けることができるとき

 

② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)

 

③ ( D )その他これに準ずる施設に収容されているとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)

 

④日本国内に住所を有しないとき

 

⑤ ( E )の前年の所得が一定額を超えるとき

 

 

⇒その年の8月から翌年の7月まで全部又は2分の1が支給停止 

   

 

 

さて、いかがでしょうか?

 

答え!

A:労働基準法

B:6

C:恩給

D:少年院

E:受給権者

 

 

 

それでは、今日はこのへんで。

 

 

 

このプロゼミに合わせて出てきた3連休。

 

初日は、学生時代の女友達3人でランチ〜

 

前菜

 

スープ

 

パスタ

(&デザート)

(&ビール。笑)

 

 

わいわい食べながら、悩みも共有しながら。

 

みんな、真面目に、一生懸命生きています。

 

だからこそ、しんどくなることも、自分を追い詰めることもある。

 

人から聞くと「なんで?」と思うことも、気になる自分がいる。

 

人生それぞれです。

 

でも、こうやって話せる場があることが、明日につながるような気がします。

 

人と比べてどうこう、相手がどうだからどう、ではなく、

大切にしたいのは「自分」ですね。

 

(自己中になれ、という意味ではなく)

 

全ての事象は、いままで自分が選んできた結果。

 

そう思うと楽になるし、自分の選択を信じようって思います。

 

こうやって、集まれることに、感謝です!

 

 

 

 

 

 

 

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