一週間は早いもので、もう月曜日になってしまいました。
今日は仕事の話を。
今、時期たけなわとなっている平成23年分所得税の確定申告。ご存じの通り申告・納付期限は3月15日で、今週の木曜日となります。今頃慌てて資料とにらめっこしながら計算していらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
さて、この3月15日に間に合わなかった場合にはどうなるのかという素朴な疑問を頂くことがあります。4択にしてみました。どれが正しいでしょうか?
①3月16日以降は一切受け付けない。誰が申告して誰が申告しなかったかのチェックもいい加減で、後日連絡があることも少ない
②3月16日以降は一切受け付けない。期限までに提出しなかった人のところへいって税務調査を行い、多額の追徴請求がくる
③3月16日以降に提出された申告書は受け付けるが、その後にペナルティが必ず課されてくる
④3月16日以降に提出された申告書は受け付け、ペナルティはないが、税務署の事務作業がはかどらないためこっぴどく怒られる
まず、①は不正解ですね。これがまかり通るのであれば真面目に申告する人がいなくなります。
②はこれも不正解です。国民全員がこれをやったら税務署の職員は何人いても足りなくなります。また、「3月16日以降は受け付けない」というのは間違いです。
③は惜しいのですが、ペナルティがある場合と、ペナルティ自体が少額なため課されない場合、そしてペナルティが全くない場合がありますので不正解です。
④が本当だったらこれも「怒られるだけならいいか・・・」ということになってしまいますから不正解です。
意地悪なことに全て不正解。正解は・・・・
「3月16日以降も申告書は受け付ける。ただし、その申告により納めるべき税金があれば原則として無申告加算税及び延滞税というペナルティが課される。また、期限内申告を要件としている税の優遇措置を受けることはできなくなる」
といった具合でしょうか。
確定申告は納める申告ばかりでなたく、医療費控除や寄附金控除などで返してもらう申告もある訳です。返してもらうための申告が遅れたからといってペナルティがあるというのも変ですよね!?
大ざっぱにまとめると次のようになります。
1.3月16日以降でも申告書は受け付けてもらえる
2.返してもらうための申告は3月16日以降の申告でも基本的にペナルティはない(時効は申告可能日から5年)
3.(返してもらうための申告であっても納める申告であっても)3月16日以降の申告には期限内申告が要件となっている税の優遇措置(65万円の青色申告特別控除など)を受けることはできなくなる
4.納めるための申告が3月16日以降となった場合、上記3.に加え、その納めるべき税金の額の何パーセントという形で計算されるペナルティが課される(青色申告取り消しの原因になったりもします)
5.遅れても怒られることは(多分)ない
あまり期限後申告を勧めたりする訳ではありませんが、期限内申告の要件がある税の特典を受ける訳でもなく、税金を返してもらうための申告をする人については3月16日以降でも全く関係なく取り扱われることになります(青色申告の人は要注意)。
今年もやりましたよ、サラリーマンの方の還付申告5年分。この方は社会保険料控除がずっと抜けたまま年末調整をしてこられた方で、5年分の控除額が判明したため、平成19年から23年分までの還付申告をしました。合わせると、ン十万円の還付になりました。大変喜ばれました。平成19年から22年分までの申告は期限後申告ですが、取扱いは期限内と変わりません。今年もいいことをして喜んで頂きました。
今週はグラの話題はナシ。たまに堅い仕事の話だけってのもいいかな、と思って書いてみました!!