呼び出し待機手当 | 人事コンサルタントのブログ

呼び出し待機手当

 現在、ある顧客のハードウェアの保守を担当しています。 会社はパートナー会社には365日24時間対応を売りにしていますが、 休日(土日祝日)、トラブルがいつ起きてもいいように、 自宅待機というかたちで休日を過ごす日が隔週であります。
 
この自宅待機という時には賃金は支払われないのでしょうか? 現在は自宅待機時には発生していません。 もちろん仕事が発生すれば賃金は支払われます。
 
 労働時間とは仕事をしている時間ではなく、指揮命令に服している時間をいいます。
 
例えば、店員さんが客待ちしている間実際に仕事をしていなくても、指揮命令下にあれば労働時間といえます。
 
昼休みに、電話当番を命じられて電話を待っている時間も労働時間といえます。
 
 今回、休日に客先からの電話を待っているということですが、その電話の頻度や時間にもよりますが、ほとんどない状況であれば、かなり自由度が高いので指揮命令下にあるとはいいがたく労働時間には入りません。
 
しかし、それなりの負担もあるわけでそれに対する何らかの補償は必要です。
 
例えば、通常賃金の3分の1程度の待機手当を支給するのがよいのではないでしょうか。