O所得税法第11講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

O所得税法第11講。


ちまたでは、、、


第2回基礎確認テストー


ですが、自分には

ちいと遠い・・・。


11月頭には受験予定。。



■ミニテスト


第9回理論ミニテスト

→ミスなし。


第2回計算ミニテスト

→12/15点

→いやぁ~白色なのに

青色で計算してましたワ!

見事にひっかりましたワ!



■計算


事業所得


■理論


1-3

2-18一部

7-1一部



今回の事業所得は主に

棚卸資産と減価償却が

中心でした。あっ、支払利子

もありましたー。


いやぁ~、、


法人時代の財産活用しまくり


です。



減価償却、所得税では、


1円未満切上



なんですね。


減価償却のソフトも

そーなってる??←未確認



あと復興増税と同時に減価償却(定率法)に



200%償却



が加わってます(法人はH24.4.1以降、個人はH25.1.1以降

法人は経過措置アリ)


これは250%償却を4/5した

ような形ですが、、、減価償却が


旧定率法


250%定率法


200%定率法


と同じ定率法でも3種類

になってます。



今年の本試験の数か月前にこの改正を

発見し友人に



「今年の法人、大変だよネー、ふっ。」


と言ってましたが、




自分が喰らいました(T_T)



と言ってもチェックの問題は

まだそこまで嫌ーな問題は

出てません・・・が



いつか出るんちゃうん(@Д@;



とけっこー警戒したりもしてます(笑)



あっ、200%になりましたが



耐用2年の償却率は1.000のまま



ですね。


とゆーことはまだ4年落ち(軽は3年)の

自動車の一発(期首購入に限る)は

まだ使えるわけですね、( ̄ー☆ニヤリ