O所得税法第8講。
講義内容は第7講も
含めております。。
■第6回理論ミニテスト
→ミスなし。
■計算
損益通算
一時所得
■理論
3-2一部
2-4一部
2-8一部
損益通算ですが、法人の繰欠に
比べややこいのぅ・・・といったところ。
こんなんソフトあれば自動計算
してくれるからいいじゃん、ぶつぶつ・・・・・、
と言いたい所。以上愚痴。
一時所得といったら
エコポイント
これって一時所得として課税対象
になりますよね。。
↓
↓
↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490qa.ht
家電のエコポイントだと
特別控除最大50万円
があるのでよほどの事が
ないと税金かかりませんが
住宅エコポイントは
ちょっとムリですよね。。
事業用建物→事業所得
不動産建物→不動産所得
それ以外(居住用とか。)→一時所得
しかもこれって
ポイントは建物代金と
相殺がベタですが
圧縮記帳が無いー( ̄へ  ̄ 凸
泣く泣く所得に加えざるを
得ませんね・・・
住宅エコポイント(新築はもう
終わってますが・・・)は今年から
半分→建物代金と相殺
半分→被災地の物産と交換
になっています。
しかも交換ポイントが
市価の2~3割増しなので
寄付の意味合いもあるみたいです。
ここで問題が
被災地物産と交換部分が
事業所得か不動産所得に
該当するか否か
どうかです。
自分はこの部分が
不動産物件、事業物件以外の
目的で使っている為
一時所得
と考えてました。
一応税務署に確認しましたら
一時所得で正解でした!
めでたし、めでたし(‐^▽^‐)。
PS.
一時所得明示されてるの
多すぎです・・・
これは力ずく暗記ですか??