O所得税法第8講 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

O所得税法第8講。



講義内容は第7講も

含めております。。



■第6回理論ミニテスト


→ミスなし。



■計算


損益通算

一時所得


■理論


3-2一部

2-4一部

2-8一部



損益通算ですが、法人の繰欠に

比べややこいのぅ・・・といったところ。


こんなんソフトあれば自動計算

してくれるからいいじゃん、ぶつぶつ・・・・・、


と言いたい所。以上愚痴。



一時所得といったら



エコポイント



これって一時所得として課税対象

になりますよね。。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490qa.ht



家電のエコポイントだと



特別控除最大50万円



があるのでよほどの事が

ないと税金かかりませんが



住宅エコポイントは

ちょっとムリですよね。。



事業用建物→事業所得

不動産建物→不動産所得

それ以外(居住用とか。)→一時所得



しかもこれって

ポイントは建物代金と

相殺がベタですが



圧縮記帳が無いー( ̄へ  ̄ 凸



泣く泣く所得に加えざるを

得ませんね・・・



住宅エコポイント(新築はもう

終わってますが・・・)は今年から


半分→建物代金と相殺

半分→被災地の物産と交換


になっています。


しかも交換ポイントが

市価の2~3割増しなので

寄付の意味合いもあるみたいです。



ここで問題が


被災地物産と交換部分が

事業所得か不動産所得に

該当するか否か



どうかです。



自分はこの部分が

不動産物件、事業物件以外の

目的で使っている為


一時所得


と考えてました。


一応税務署に確認しましたら

一時所得で正解でした!


めでたし、めでたし(‐^▽^‐)。



PS.

一時所得明示されてるの

多すぎです・・・

これは力ずく暗記ですか??