(Q)特許公報が発行されたものの中に、まだ特許になってはいないのですが、将来的に特許になっては困るものを見つけました。情報提供という制度があるそうですね。
情報提供のメリット・デメリットを教えてください。
(A)情報提供は、特許出願された発明が特許されるべきではないときに、その理由や証拠(主に、先行特許)を情報として提出するものです。刊行物提出とも言われます。
単に、特許になっては困るからと言って、なんでもかんでも情報提供をすればよいというものではありません。
以下、3回に分けてご説明します。
(2)事例編
(3)東雲特許事務所の扱い編
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(2)事例編
前回の「(1)審査への影響編 」は、ある意味、情報提供をする側の「メリット」とも言えるでしょう。
今回の「(2)事例編」では、情報提供をする側の「デメリット」について述べてみます。
単に特許になっては困るからと言って、なんでもかんでも情報提供すればよいというものではありません。
最もよくないのは、中途半端な情報を提供することです。
この場合、審査官による十分な先行特許調査が行われないおそれがあります。
ここからは少し専門的になりますが、ぜひお読みください。
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情報提供をして、審査官に読んでもらいたい先行特許をAとします。
特許になってほしくない相手方の発明をBとします。
<続きはこちら>
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