再婚禁止期間とディアボラ風について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

民法
第七百三十三条
削除
令和6年4月1日からそうなります。
民法733条は欠番と申しましょうか、当面は、中身なしです。

従前までは一体何を規定したかと申しますと。
下記のとおりです。

(再婚禁止期間)
第七百三十三条
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
【2項以下省略】

そうです。再婚禁止期間です。
「待婚期間」という表現をすることもあります。あれです。
ついに女性も、ある男と離婚した直後に、別の男と再婚することが認められるようなります。
令和6年4月1日からです。


サイゼリヤも配膳ロボットが配置されています。
かなりキビキビした動きで感心します。


若鶏のディアボラ風が、我が家では人気です。
ディアボラって何ですか。

 

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