衝撃的と銀座公証役場と仮登記承諾文言について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

令和2年度司法書士試験・筆記試験の合格発表がありました。
良い意味で衝撃的でした。

昨年度の筆記試験の合格者数が606人です。
本年度の筆記試験の合格者数が593人です。
その差は13人です。
606 - 593 = 13

昨年度の筆記試験の受験者数が13683人です。
本音度の筆記試験の受験者数が11494人です。
その差は2189人です。
13,683 - 11,494 = 2,189

受験者が2189人減少して,合格者は13人しか減少していません。
凄くないですか。

 



今年最後の銀座公証役場です。
贈与公正証書の作成の付添で行ってきました。

諸般の事情で夫から妻へ,居住用の不動産の贈与契約です。
債務者を夫とする住宅ローンの残債が数年分あるので「ローン完済」を停止条件とする贈与契約です。

なぜとっとと所有権の移転(登記)をしないか。
理由は簡単です。抵当権者である金融機関に怒られるからです。

理論的には登記された抵当権者は,その後に誰が所有権登記名義人になろうとも,その者に抵当権を対抗することができます。
つまり第三取得者名義の不動産につき抵当権を実行することが可能です。

が,しかし,多くの場合,抵当権設定契約書には,「無断で権利移転,名義変更をしたらぶっ飛ばす」旨の条項が入っています。
つまり,勝手に所有権移転登記をすると契約違反=債務不履行で責任追及されます。

という訳で。
ローン残債のある不動産の権利について,贈与やら財産分与で譲りたいという相談を受けると上記のような結論に至ります。
公証人の先生には,贈与者の仮登記承諾文言を入れておいてくださいとお願いしてあります。
実際に仮登記までするか否かは当事者の関係性及び予算次第でしょうか。

 

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