皆さんこんにちは、専任講師の三枝りょうです。
日曜写真館(その31)はこちら にあります。
今ご覧いただいているのは、司法書士試験受験生向けです。
当記事についての説明は、7月12日に しています。
その1はこちら 。
いずれの資料から事実関係を読み取ったのかも、すべて、時系列(タイムチャート)に落とし込んでいきます。
手続上注意が必要な点は時系列外に。
実体判断(権利変動)と手続判断(申請書作成上の注意点)は別に書いておくのが基本です。
抵当権の消滅(実体判断)→抵当権抹消登記、となっているのがお分かりでしょうか。
あと名変の要否も書いておかないと忘れちゃいます。
択一で出たら合格レベルの受験生なら難なく解答する論点です。
このあたりも権利変動と登記の種類が書いてあります。
そして、登記申請に基づいて登記記録がどうなるかイメージしています。
拡大すると分かりますが、実は最初は、『抹消登記』 からやるつもりでした。
消して、書き直した跡があります。
権利変動(事実関係)順に申請するのがセオリーだから。
なぜならば、申請書を書いてみてしっくりこないから。
権利者の記載の所で、迷いが生じているのが分かります。
申請人は 『かぶマンコ』 なのに、登記名義が 『ありマンコ』 ・・・。
義務者は変更証明書つけるからいいとして・・・。
ははぁ!
本試験こえー!!と思って、上記のように①②の順を入れ替えました。
『区分建物は登録免許税がクセモノ』 は合言葉です。
そして、申請構造をちゃんと書いて、それに即して添付情報を記していきます。
ケアレスミスはこれで防ぐことができるはず。
『誰の』 『何を』 つけるのか、これを見ただけで分かるはずです。
登記原因につき第三者の許可同意承諾を証する情報もこれで忘れることはありません。
(次回に続きます。)