今日は、別の弁護士相談に行ってきました。

しかし、

先日の、和解調書を読んでくれて、この文だけ読むと、

旦那にいい材料を与えた内容になってしまいましたねと言った。


まず、不貞行為に対して、謝罪をしていないので、

いつでも、夫は、逃げることができる。


そして、文章の書き方がおかしいことも指摘された。

5の、

5 被告は、訴外XX氏(夫の名前)との交際を業務上必要な範囲にとどめることを約束する。


ピンク文字を指摘した。

普通は、交際ではなく、やりとりと表現しないかな。

または、交際禁止し、という表現をしないかなと。


私は、そういう表現の仕方にまったく気がつかなかったので、

よっぽど、

興奮しすぎていて、気がつかなかったなと。


まぁ、済んでしまったことなので、仕方がありませんが・・・・・・と言われて、


やはり、過ぎてしまったが、

こちらの作戦負けです。