今日は、別の弁護士相談に行ってきました。
しかし、
先日の、和解調書を読んでくれて、この文だけ読むと、
旦那にいい材料を与えた内容になってしまいましたねと言った。
まず、不貞行為に対して、謝罪をしていないので、
いつでも、夫は、逃げることができる。
そして、文章の書き方がおかしいことも指摘された。
5の、
5 被告は、訴外XX氏(夫の名前)との交際を業務上必要な範囲にとどめることを約束する。
ピンク文字を指摘した。
普通は、交際ではなく、やりとりと表現しないかな。
または、交際禁止し、という表現をしないかなと。
私は、そういう表現の仕方にまったく気がつかなかったので、
よっぽど、
興奮しすぎていて、気がつかなかったなと。
まぁ、済んでしまったことなので、仕方がありませんが・・・・・・と言われて、
やはり、過ぎてしまったが、
こちらの作戦負けです。