遺言 検認 相続人 自筆遺言書の場合は開封される前に、家庭裁判所で検認が必要です。 相続人が多い場合は、すべての相続人の謄本がいるので、 大変手間がかかります。 公正証書遺言にされることをお勧めいたします。 費用はかかりますが、後に残された方のことを 考えられたら、きっとあなたの思いやりを 感謝されることと思います。