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人権侵害救済法について、法務省が概要とQ&Aを発表しました。


令状なしの強制捜査がある、外国人でも委員になれる、「人権侵害」の定義があいまいで恣意的な運用の恐れが大きいなど、多くの問題が指摘されてきた「人権侵害救済法」ですが、法務省は昨年12月に入って2つの資料を発表し、大幅に内容を変更してきています。
「誤解に基づく問い合わせが相次いでいる」ことを受けて、誤解を解消することが狙いだそうです。

ここでは発表されたもののうち、主なものを掲載し、矛盾点の指摘や反論を追加しました。

これから反対意見の提出、議員への陳情などをしていくにあたっての参考にしてください。
(適宜更新/pdfファイルにしました⇒http://bit.ly/vNYDmC

資料:
・12月に法務省が発表したもの
①「人権法案の概要」 (pdf) http://bit.ly/t15tk1
②人権侵害救済法についてのQ&A http://bit.ly/vw4GyB pdf⇒http://bit.ly/tOJBKw
反論記事:法務省のQ&A=気休めの域を出ないもの http://bit.ly/uq5RLR

・民主党発表の資料
①民主党が作成した、最終目標の法律案 http://bit.ly/jgKGjB
②新たな人権侵害救済機関設置について 基本方針(pdf) http://bit.ly/sHek1J


法務省の回答と、実際との比較
※は、法務省の回答に対する意見・反論

Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。

A 外国人が人権擁護委員になることはありません。

Q9 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員を委嘱されることになるのですか。

A 外国人に地方参政権を付与するか否かの検討過程で,改めて議論される問題です。

Q8,9について
現行の「人権擁護委員法」では、
委員の要件として「地方参政権を有する者」となっており、予定されている新法でもそのまま引き継ぐそうです。
また、外参権が付与されても自動的に外国人が委員になれるとは限らないとのこと。

しかし、このままだと
「地方参政権を有する者」という
法律の要件は満たしてしまうので、結局、人権擁護委員に国籍条項を付けなければいけなくなります。
法務省は「
外国人が人権擁護委員になることはありません」と断言するのなら、そんな面倒な事をする必要性を残さずに、初めから国籍条項をつけるべきでしょう。

***

Q10 「基本方針」では,かつての法案にあったマスコミ条項の導入が見送られていますが,マスコミを不当に優遇しているのではありませんか。

A 「基本方針」では,報道機関に関する特別の規定(いわゆるマスコミ条項)を置かないこととしました。しかし,特別の規定を置かないことにより,一般の国民や企業と同じ取扱いになるだけで,マスコミを優遇しようとするものではありません。
(基本方針には「報道機関等による人権侵害については,報道機関等による自主的取組に期待し,特段の規定を設けない」とあります)

※Q10について
形式的に一般人と同じ扱いにするにしても、実際は報道の自由が優先され、事実上一般人よりも優遇される可能性は高くなります。
「報道機関等による自主的取組に期待」するだけで、果たして十分なのでしょうか。

***

Q2 なぜ,新たに人権救済機関を設ける必要があるのですか。

A 人権擁護推進審議会の答申では,我 が国において,児童や高齢者に対する虐待,女性に対する暴力,障害等を理由とする差別,学校や職場におけるいじめなど,数々の人権問題が起きていることを 指摘した上,公権力による人権侵害への対処を含めて実効的な救済をするためには,政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置が必要であるとの提言 をしています。
また,国連においても,「パリ原則」が総会において採択されました。その後も,各種人権条約の委員会等から,同様の勧告等をたびたび受けています。

Q3 新たな人権救済機関を三条委員会とするのはなぜですか。

A 新たな人権救済機関には,政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された組織とすることが要請されています。このような要請を満たす組織としては,国家行政組織法第3条第2項のいわゆる三条委員会が最もふさわしいと考えられます。
(参考:
「3条委員会」は憲法違反 http://bit.ly/sMTUX1

Q4 三条委員会では,権限が強すぎるのではありませんか。

A 委員会の権限は,法律がその委員会にどのような権限を与えるのかによって決まるものです。三条委員会であることから,直ちにその権限が強すぎるということにはなりません
(「直ちに~なりません」ということは、法律で強大な権限を与えることが可能な委員会であるということです。このことは、Q13、18にも関係してきます)

Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。

A 救済手続の対象となる「人権侵害」については,憲法の人権規定に抵触する公権力による人権侵害のほか,民法,刑法その他の人権にかかわる法令に照らして司法手続においても違法とされる行為とされています。
したがって,「人権侵害」の定義が曖昧ということはありません。

Q16 新たな人権救済機関は,公権力による人権侵害のみを取り扱えばよく,私人間の人権侵害まで取り扱う必要はないのではありませんか。

A 私人間の人権侵害は重要な社会問題であり,新たな人権救済機関は,現行の法務省の人権擁護機関と同様,私人間の人権侵害も取り扱う必要があります。

※Q2,3,4,11,16について
人権侵害救済機関設置の目的は、「警察や裁判所では門前払いされても当事者からすれば人権侵害にあたるようなグレーゾーンの事案」を救済するためだったはずです。
しかし、人権侵害の定義が「現行の司法手続においても違法と評価される行為」であれば、すべての人権侵害は警察や裁判所で対応可能ということになります。

また、すでにたくさんの個別法があります。
・ストーカー規制法 http://bit.ly/vrGU84
・児童虐待防止法 http://bit.ly/vBqjMW
・DV防止法 http://bit.ly/tzqu7b
・高齢者虐待防止法 http://bit.ly/vwp9mY
・障害者虐待防止法 http://bit.ly/v8aZAE
など

これら現行の制度でも対応しきれないような「司法手続においても違法な行為」が、令状なしの強制捜査権も付与しうる機関設置の根拠とされるほどに多発しているとは考えられません。

ページ下には、法務省が発表した人権侵犯事件の例がありますが、これを見て現行の制度でも対応しきれない、司法手続においても違法と評価される行為」が多発していると言えるでしょうか?

もし不備があれば、個々の法律を改正・制定していけばいいのであって、網を張るような、包括的な法律が必要ないことは明らかです。

また、独立した機関設置の根拠として「パリ原則」が挙げられていますが、これは、「警察や出入国管理当局(=公務員)による不適正な処遇について申し立てができる、独立した機関」の設置を勧告したものです。
つまり、公権力による人権侵害に関するもので、かつ機関の責務は、政府、議会その他の機関に対し意見・勧告・提案等を提出するのみです。
また、人選や財政的な面での独立を求めているにすぎません。

私人間の問題解決のための独立した機関を要請しているわけでもなければ、3条委員会のような違憲性さえ疑われる強力な機関を想定しているものでもありません。

法務省が根拠としている、その他の国際的な勧告も同様です。
実は、「国際的な勧告」を出してくる組織には、かなり怪しいものが多いです。

参考資料:

パリ原則:http://bit.ly/v3S7yj 1992年3月
国内機構は,政府,議会及び権限を有する他のすべての機関に対し,意見,勧告,提案及び報告を提出する責務を有する。
国内機構は,政府から財政的コントロールに服することのないように,十分な財政的基盤を持つものとする。

児童の権利委員会:http://bit.ly/vEcTY3 2010年6月
早期に人権擁護法案を通過させ…???)国内機関の地位に関するパリ原則にしたがった国家人権委員会を設置できるようにすること

女子差別撤廃委員会:http://bit.ly/tfoeRs 2009年8月
男女平等に関する問題についての権能を有し、パリ原則に沿った独立の国内人権機構を明確な期限を定めて設置するよう締約国に勧告する

国連人権理事会の普遍的定期審査(UPR):http://bit.ly/vr9B6u 2008年5月
パリ原則に合致して設置された独立し実効性のある国内人権機関が日本に存在しないことなどの主要な人権問題を提示


「人権擁護法を通過させるように」という勧告を出す「
児童の権利委員会」は、韓国・朝鮮の影響を強く受けているようです。

国連子どもの権利委、日本に歴史教科書是正勧告 http://bit.ly/u534a4

日本の歴史教科書は歴史的事件を日本の観点でだけ記述していると指摘し、「教科書を公式に再検討することを政府に勧告する」と述べた。
また、朝鮮総連系の学校への支援が十分ではなく、こうした学校を卒業しても大学入試資格が認められないことも懸念点だとし、支援を拡大し大学入試などでの差別を撤廃するよう勧告した。
同委員会の李亮喜(イ・ヤンヒ)委員長は、2004年の日本に対する総括所見で首席審議官として活動している。今回も歴史教科書と朝鮮学校差別問題を積極的に提起した
今回の報告書は、今後行われる日本に対する国連人権理事会の普遍的審査(UPR)でも活用されるだろうと述べた。

参考記事:
朝鮮総連系団体に乗っ取られた「児童の権利条約」意見交換会【週刊新潮6月1日号】
 http://yomogineko.iza.ne.jp/blog/entry/1715573/

「女子差別撤廃委員会」も、勘違いしているのか確信犯なのか分かりませんが、かなり怪しい組織です。

女性差別、早急な対策を 国連委が日本政府に勧告 http://bit.ly/ubVkzl

国連の女性差別撤廃委員会は、夫婦別姓を認めていない民法の「差別規定」改正など女性差別の完全な撤廃に向け早急な対策を求める勧告を発表した。

国連の委員会というのは、思想的にかなり偏った人たちによって運営されているようです。
日本国内の事情を考慮もせず内政干渉してくる組織の勧告を、3条委員会設置の主要な根拠にするべきではありません。

***

Q13 新たな人権救済機関は,令状なしに,家宅捜索をしたり,証拠を差し押さえたりするのですか。また,調査の不協力には,罰則があるのですか。

A いずれについても,そのようなことはありません。

Q18 新たな人権救済機関ができると,5年後に,強大な権限を有する組織に変えられてしまうのではありませんか。

A 5年後の法改正の要否や内容については何も決まっていません。

※Q13,18について
確かに基本方針には載っていませんが、推進派が最終目標としている法律案の第四十七条、第七十八条には、令状なしの強制捜査や過料が明記されています
http://bit.ly/tbXMuR


推進派は、「小さく生んで大きく育てる」、つまり危険性の少ない状態で成立させ、成立したら最終目標に近付けていこうという方針で進めています。

民主党(慎重派)・長尾たかし議員のブログより http://bit.ly/pgTxVs
「先方の戦略の根底には『小さく生んで大きく育てる』という方針がある。これは不気味であり、手強い。」
 
法務省は「何も決まっていません」という曖昧な回答をしていますが、言い換えれば「強大な権限を有する組織に変えられる可能性がある」ということです。
法務省の回答は、その辺りの事情を十分に説明しているとは言えません。

***

Q12 新たな人権救済機関によって自由な言論が弾圧されるのではありませんか。

A 言論の自由は,憲法が保障する基本的人権の中でも最も尊重されるべきものの一つであり,新たな人権救済機関がそのような自由を侵害し弾圧するようなことがあってはならないことは当然です

Q15 新たな人権救済機関は,人権侵害をした人を摘発して処罰するのですか。


A 新たな人権救済機関は,人権侵害をした人を摘発したり処罰したりする機関ではなく,広く国民に人権についての理解を深めてもらうための機関です。

※Q12,15について
Q12では問題がすり替えられています。言論の自由が憲法で保障されており、公権力が国民の言論を弾圧するようなことがあってはならないからといって、人権救済機関が言論弾圧をしないという保証はどこにもありません。だからこそ裁判所に「違憲審査権」があるのではないでしょうか。

実は、公権力による言論弾圧は現在でも行われています。
12/19の新橋での民主党演説の際、民主党を批判するプラカードを掲げた方が民主党の腕章をした者たちに強制的に追いやられ、警察に不当に拘束される事件が起きました。

その時の様子を撮影した動画もあります。
 ↓
【現代の言論弾圧】民主党を批判するプラカードを掲げただけで強制排除
http://johokosa.blog98.fc2.com/blog-entry-460.html

このような現実を見ても、法務省の説明は憲法の基本すら踏まえておらず、全く説得力がないことが分かります。


Q15の回答にあるように、人権侵害救機関が加害者を法的に処罰する規定はないのかもしれません。
しかし言論の自由は最も尊重されるべき権利ですから、人権擁護局に呼び出されたり、勧告を受け行為や表現を規制されることによって言論の権利を剥奪されることは、実質的には処罰を受けることと同じになります。

処罰と解釈するかどうかにかかわらず、言論の自由が規制されることは、国や地方の政治・経済のあり方に重大な不利益をもたらすもので、その影響は直接規制の対象になっていない者にまで広範囲に及びます。

そのような影響を前提に国民が最も懸念しており、なおかつ法務省が説明を怠っているのが、「無実の者が加害者扱いされる恐れ」が非常に高いことです。

この分かりやすい例が、児童相談所による「児童拉致」です。

【動画】児童相談所による児童拉致事件 南出喜久治
http://youtu.be/bsVc_DCAxOw

「児童虐待の疑いがあるので、緊急一時保護させていただきました」
午後4時頃、児相職員からの電話による通告が突然我が家に舞い込みました。
当然ですが、私たちは息子に対して一切の虐待行為は行っていません。
児相は「息子の体に痣が出来ていた」ことを「虐待の痕跡」だと決めつけたのですが、
虐待だと決めつけた基準も証拠も全く示さないのです。
そのあげく、「保護者による虐待が推認できたから」と
法的根拠の無い職員の個人的主観だけで敢行したことを公文書で回答してきたのです。 
http://www.boreas.dti.ne.jp/~h777m300/

学校→児童相談所→家庭破壊のある事例 
http://constanze.at.webry.info/201111/article_5.html

このほかにも、DVを捏造され、男性が加害者に仕立て上げられる事例など、公権力による冤罪事件はすでに数多く存在します。

参考:
デートDV・ドメスティックバイオレンスの知られざる恐るべき実態 
http://www.geocities.jp/fghi6789/dv.html

人権侵害の定義が「違法性のある行為」とされることで、これまで警察や裁判所で厳密に判断されてきた違法性が、人権擁護委員の裁量で判断できるようになり、無実の者が「違法な行為をした人権侵害の加害者」と公的に認定されてしまう危険性が増大することになります。

また、公的に「違法な行為をした加害者」であると認定されることは非常に不名誉な事ですが、人権侵害救済法ではそのような「名誉棄損」という新たな人権侵害が、人権擁護委員の自由裁量で作りだされる恐れが非常に大きくなるのです。


法務省が根拠としている人権侵害救済法制定の必要性には、まったく妥当性がありません。
また、「危険ではない」という弁明も、現状を直視せず、憲法の基本すら踏まえていない、見え透いた言い訳にすぎないということです。


法務省が推進しているような機関の設置は必要ないと思う方はクリックをお願いします
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民主党と法務省は、人権侵害救済法を1月から始まる通常国会に提出しようと急いでいます

法案の国会提出を阻止する方法
(意見例など、詳しくはこちら⇒http://bit.ly/siTVlQ

法務省への意見提出

 法案国会提出のカギは法務省にあります。
 上記の意見例を参考に、人権侵害救済法に反対であること、国会提出は絶対に認められないことを伝えてください。
 法案を作成・推進している民主党にも、同じ内容でいいので国会提出反対を訴えてください。

TEL 03-3580-4111/FAX 03-3592-7393/メール 
http://bit.ly/pw3cRj

民主党
03-3595-9988/03-3595-9961/
http://bit.ly/1AGKdB


国民新党の自見(じみ)金融担当大臣(参議院比例全国区)が閣議で反対してくれれば、閣議決定が成立しないため国会提出を阻止できます。

自見大臣に反対していただけるよう自見大臣と亀井党首に応援のメッセージを送ってください。

亀井静香
電話 03-3508-7145 
http://bit.ly/w3XJvh
じみ庄三郎
TEL.093-531-1111 FAX.093-531-1115 http://bit.ly/rm4iwe


オンライン署名【外国人参政権・人権侵害救済法案】に断固反対
 PC用⇒http://t.co/bZLjY5x
 携帯用⇒http://t.co/C5ekCJp

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資料
法務省の人権擁護機関が平成19年以降に取り扱った私人間の人権侵犯事件の例
現行の制度でも対応しきれない、司法手続においても違法な行為」が多発している?)

(暴行・虐待事案)
(親の幼児に対する虐待の疑い事案,平成22年)
幼児が長時間にわたって大声で泣いているとの近隣住民からの通報を受けた事案。
調査の結果,親と幼児(4歳)の関係は良好で,虐待は行われていないことを確認したが,両親が幼児の育児について悩みを抱えていたことから,市役所や児童相談所に情報を提供して育児支援を依頼することにより,見守り体制を構築した。(措置:「援助」)

(夫による妻に対する暴行事案,平成22年)
聴覚障害のある妻が夫から再三暴力を受けているという申告があった事案。
人   権擁護委員が,妻の求めに応じ,夫との関係の調整を試みたが,夫が反省の態度を示さず,妻は,夫から離れて生活することを希望した。そこで,法務局が自治   体の福祉相談センターに妻の一時保護を要請し,その一方で,人権擁護委員が妻の避難に適した借家を見つけ,賃貸手続にも協力した。その結果,妻はその借家  に避難することができた。(措置:「援助」)

(実父による娘に対する虐待事案,平成22年)
中学生が実父から性的虐待を受けているという情報を得た事案。
生徒の安全を第一に考え,直ちに学校及び児童相談所に対して情報提供を行い,児童相談所とともに同生徒との面談を行ったところ,性的虐待の事実が確認された。その結果,同生徒は速やかに児童相談所に保護されるに至った。(措置:「援助」)

(実父による養育放棄事案,平成19年)
中学生が,学校における「いじめ」を苦に自殺をほのめかすとともに,援助交際をしているとの情報を得た事案。
学   校に情報提供するとともに同生徒の現況を聴取したところ,実父は同生徒の養育を放棄していることが認められたので,学校と協議の上,児童相談所に通報し,   併せて関係機関ネットワーク会議の開催を申し入れ,同会議で協議した結果,同生徒は児童相談所に保護された。なお,援助交際の相手方は,県青少年保護育成  条例違反により警察に検挙された。(措置:「要請」)

(プライバシー関係事案)
(インターネット掲示板におけるプライバシー侵害事案,平成22年)
インターネット上の掲示板に,何者かが被害者自身が書き込んだかのように,その氏名及び住所地域を特定し,私生活について不実の内容を掲載したという申告があった事案。
調   査の結果,当該書き込みは,被害者のプライバシーを著しく侵害するものと認められたことから,当該掲示板を開設しているプロバイダに対して当該情報の削除   を要請した。なお,プロバイダへの削除要請は「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討  協議会作成)に定められた方式に則って行ったところ,対象情報は速やかに削除された。(措置:「要請」)

(学校におけるいじめ関係事案)
(いじめに起因する不登校事案,平成21年)
私立小学校の児童が同級生から仲間はずれにされるなどのいじめを受けたことにより不登校の状態となったという申告があった事案。
調   査の過程で,児童の母親と学校との間で意思の疎通がうまく図られていないため,母親が学校に対して強い不信感を抱いていることが認められた。そこで,学校   と母親が話し合う場を設けて信頼関係の回復を試みたところ,母親は学校側のいじめへの対応に理解を示し,双方の間に良好な関係が構築され,児童の不登校が  解消されるに至った。
(措置:「調整」)

(セクシュアル・ハラスメント事案)
(会社経営者による従業者に対するセクシュアル・ハラスメント,平成22年)
女性従業員が会社経営者からセクシュアル・ハラスメントを受けたという申告があった事案。
調査の結果,会社経営者は,健康診断結果を通知するに当たり,同社従業員らが在席する事務室内において,女性従業員の意に反して,他の従業員に知られないよう配慮することなく,同人に関する医師の所見及び身体的特徴を口頭で指摘するなどした事実が認められた。
そこで,会社経営者に対して,当該行為が女性従業員への配慮を欠くものであったことについて説示した。(措置:「説示」)

(差別待遇等に関する事案)
(外国人に対する理容サービス拒否事案,平成21年)
外国人が理容店で理容サービスの提供を受けようとしたところ,外国人であることを理由に理容サービスの提供を拒否されたという申告があった事案。
調   査の結果,理容店の店長は,外国人に対しては一律に理容サービスの提供をしないとの方針の下,外国人の利用を拒否したことが認められた。そこで,店長に対  し,外国人であることのみを理由として一律に利用を拒否することには合理性がないことについて説示した。(措置:「説示」)

(色覚障害者に対する不適切な時刻表表示事案,平成20年)
鉄道会社の時刻表の表示方法について,色覚障害者に配慮していないという申告があった事案。
調   査の結果,同社の時刻表は,特急と準急の区別が赤と緑の色のみで行われているなど,色覚障害者にとって判読が困難な部分があることが認められた。そこで,   申告者と同社との間の関係の調整を試みた結果,同社は,専門家から意見を聴取し,他の鉄道会社との勉強会を開催するなど,時刻表の改善に向けて積極的に取  り組み,申告者との話合いの場において,色覚障害者にも分かりやすい色合いへの変更を検討することを約束した。(措置:「調整」)

(賤称語を用いた連続差別落書き事案,平成20年)
市内の立て看板等の十数か所に賤称語を用いた差別落書きがされていたという通報があった事案。
調   査の結果,同市内に居住する者が,市内の特定の地区を中心とした地域内の立て看板,電柱,道路標識支柱等に不特定多数の者が視認しうる状態で,特定の個人   名等と併せて賤称語を用いた落書きを行った事実が認められた。そこで,同人に対して,本件行為の不当性を認識するとともに,同和問題に関する正しい理解と  認識を深め,同様の行為を行うことのないよう勧告した。(措置:「勧告」)

(社会福祉施設関係事案)
(民間の無認可介護施設における入所者に対する不当な身体拘束事案,平成21年)
介護施設において,入所者に対する不当な身体拘束が行われている疑いがあるとの情報を得た事案。
調   査の結果,同施設において,①一定期間1人又は2人の従業員に入所者らの介護や調理,清掃等施設における日常業務の全部を行わせたため,入所者を約4か月   の間,外部から動静を確認できない部屋に閉じ込め,室外から施錠したこと,②月に数回シャワーを浴びる際のほか部屋から出さなかったこと,③施設外に徘徊   したり,異物を口に入れたりする入所者を外部から動静を確認できない部屋に入れて閉じ込めたこと,④常時又は断続的に,両手を綿布でベッド柵に縛り付ける  身体拘束があったことなどの事実が認められた。
そこで,同施設を運営する法人に対して,入所者の人権に配慮した業務遂行を行うよう従業員に対する指導・監督を徹底し,同種事案の再発防止に努めるよう勧告した。(措置:「勧告」)