質問主意書(1回目2回目)について、フォローアップも兼ねて、法務省、警察庁から説明を聞きました。

 

 まず、以下の答弁についてです。

 

【1回目主意書の答弁書(抜粋)】

① 六について

客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。

 

② 七について

ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。

【引用終わり】

 

 私が書いたとおり、①と②との間には何の連関性も無く、単に①については売却の事実があると承知している事だけでして、②では①も含めて賭博罪に当たらないと言っているわけではないとの事でした。②は「ぱちんこをして、それで賞品を得る遊技」は、それが風営法に従う限りは賭博罪に当たらないと言っているだけです。つまり、これらの答弁は如何なる意味においても「三店方式はOK」、「換金はOK」と言ったわけではありません。

 

 そして、①と②を組み合わせて質問したことについては、既存の以下のやり取りになります。ここは面白くもおかしくもない内容です。

 

【2本目の主意書と答弁書(抜粋)】

(質問) 答弁書の「六について」及び「七について」に関し、客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却した結果、風営法に基づく必要な規制の範囲を逸脱し、それが刑法第百八十五条に規定する罪に該当する事はあり得るか。ある場合、どのような状況下でそれが起こるかを答弁ありたい。

 

(答弁) ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風営法第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えている。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となるほか、刑法第百八十五条に規定する罪に当たることがあると考えている。

【引用終わり】

 

 なお、「当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合」については、風営法違反、刑法(賭博罪)違反双方の可能性がありうることについては要注意です。

 

 そして、ちょっと驚いたのは、ぱちんこは如何なる意味において賭博罪の適用がないのかという問いです。質問と答弁は以下のようなものです。

 

【2本目の主意書と答弁(抜粋)】

(質問) 答弁書の「七について」において、「ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。」とある。これは以下のいずれを意味しているか。

(ア)ぱちんこは、刑法第百八十五条に規定される「賭博」ではない。

(イ)ぱちんこは、刑法第百八十五条に規定される「賭博」であるが、同条の「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」ものである。

(ウ)ぱちんこは、刑法第三十五条における「正当行為」に当たり、これにより同法第百八十五条に規定される「賭博」の違法性が阻却されている。

 

(答弁)風営法の規制の範囲内で行われるぱちんこ屋については、関係法令の規定に基づいて適切に行われるものであって、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。

【引用終わり】

 

 私はてっきり(ア)が答えで返ってくると思っていました。しかし、答えで示唆されているのは(ウ)ではない、という事だけです。フォローアップで聞いたところ、(ア)と(イ)のどちらかについては「一概には言えない。」との事でした。つまり、「賭博でないぱちんこ」もあれば、「賭博だけども、『一時の娯楽に供する物を駆けたにとどまる』ぱちんこ」も存在しているという事を示唆しており、ここは驚きでした。

 

 しかし、私が一番驚いたのは、実はここではありません。以下はちょっと思考回路が複雑なので、よく読んでください。まずは、関係する答弁を列挙します。

 

【1回目の答弁書(抜粋)】

風営法第二条第一項第四号の「射幸心」とは、偶然に財産的利益を得ようとする欲心をいう。

 

【2回目の答弁書(抜粋)】

先の答弁書(平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二三号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてでお答えした「財産的利益」とは、経済的価値のある利得を意味する一般的な用語であり、この「財産的利益」は、御指摘の「現金や金(きん)」を含むものであると考えており、お尋ねの競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)等の「財産上の利益」と同様の内容であると考えている。また、前回答弁書二及び三についてでお答えした「欲心」については、一般的に、「ほしがる心。むさぼる心。欲念。(出典広辞苑)」を意味しているものと承知している。

【引用終わり】

 

 ここで述べられている事を若干つまみながら、風営法第二条第一項第四号の「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」にすべて代入してみたいと思います。

 

「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に偶然に現金を得ようとほしがる(又はむさぼる)心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」

 

 衝撃的な表現が出て来ました。評価は各位にお任せいたします。今回の2回の主意書のやり取りで一番驚いた部分でした。

 

 その他、もう少し興味深い所がありますが、私が明らかにしたいと思った部分は概ね明らかになりました。この辺りで質問主意書は打ち止めにしたいと思います。