自由民主党幹事長がブログで、特定秘密保護法案に反対する国会周辺のデモに関して「絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」としたこととの派生で、特定秘密保護法におけるテロリズムの定義が問題になっています。


 第12条で「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」をテロリズムとしています。この表現、実は初出ではなくて、自衛隊法の警備出動の規定にも用いられています(ただし、そこではテロリズムとは書いていない。)。


 この読み方がちょっと問題になっています。結構、多くの新聞社説や」国会議員が、(1) 政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要すること、(2) 社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷すること、(3) 重要な施設その他の物を破壊することの3つがテロリズムの定義と読むことが出来、(1)は過剰ではないか、正にデモ行為をテロリズムと指定する危険な行為ではないかと指摘しています。


 残念ながら、この読み方は法令の読み方としては正しくありません。仮に「(1) or (2) or (3)」を法令用語で表現したいのであれば、「(1)又は(2)又は(3)」ではなく、「(1)、(2)又は(3)」と表記するのが正しいのです。そうすると、ここでは(2)の前にある「又は」が余計なのです。したがって、そういう読み方を採用することは出来ません。


 法令解釈で正しいのは、(a) 政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要する目的、又は(b) 政治上その他の主義主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で、(c) 人を殺傷する、又は(d) 重要な施設その他の物を破壊するための活動というふうに分けることです。もう少しブレークダウンすると、以下のような4類型がテロリズムに該当すると読むことになります。


(i) 政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要する目的で人を殺傷するための活動

(ii) 政治上その他の主義主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷するための活動

(iii) 政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要する目的で重要な施設その他の物を破壊するための活動

(iv) 政治上その他の主義主張に基づき、社会に不安若しくは恐怖を与える目的で重要な施設その他の物を破壊するための活動


 これは「又は」と「若しくは」という言葉をめぐる法令上のルールについてよく分かっていないと、どうしても冒頭のような誤解が生じてしまいます。どういうふうに使ってもいいわけではなくて、厳格なルールがあります。「又は」がないところに、「若しくは」は出て来ないことになっています。「A or B」は「A又はB」であり、「A若しくはB又はC」は「(A or B) or C」です。なので、まず「若しくは」を見付けたらその前後でグルーピングする、そして、その小グループを「又は」で括っていく、そういうふうに文章を読みます。更には、もう一つのルールとして、上記に書いたように「A or B or C」は「A、B又はC」となります。


(「及び」と「並びに」にも同様のルールがあります。「及び」のないところに「並びに」は出てきません。なので「(A and B) and C」は「A及びB並びにC」となります。笑い話として、内閣法制局関係者の結婚式で司会が「新郎並びに新婦のご家族の・・・」とやったら、「『並びに』じゃないぞ、『及び』だぞ」と野次が飛んだという話を聞いたことがあります。)


 社説を書く新聞の論説委員クラスや国会議員であれば、お役所にちょっと確認すれば、すぐに納得してもらえるはずの話です。そもそも、厳格に法律を作っていく内閣法制局が論理的に多義的に読める法律を許容するはずもありません。逆に政権側はきちんと論理を尽くして説明すれば、この手の話はすぐに終わると思うんですけどね。


 ちなみに話が飛びますけど、このテロの定義については妥当だと思われるかもしれませんが、国際的には多分これでは一致を見ることが出来ません。それは「民族自決」とか「独立運動」との関係があるからです。かつて、アナン国連事務総長の時代にテロリズムを定義しようとしたことがありましたが、最終的に合意に至ることが出来ませんでした。例えば、パレスチナ独立運動のようなものを除外しようという意見がイスラム諸国から出てきて、それを除外する規定を盛り込もうとすると、逆にイスラエルが反対するといった構図です。


 お役所の法律の読み方のルールが共有されていないことによって、色々な誤解が生じるというケースでした。