【なおきちゃんの不動産講座】不動産に関する税金 | 東大阪市不動産会社リナホーム 代表なおきのブログ

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今まで 



【なおきちゃんの不動産講座】という タイトルで 



不動産に関する 知識を 



皆さんに お伝えできればと



記事を 書いてきました。



その中で 今まで 



一度も 触れていない



不動産に関する 税金について



そろそろ 記事を 書こうかな?って 



思ってた 矢先に 仲の良い 同業者さんが



そのテーマで 記事を 書いていましたので



本日は それを 



堂々 パクって ご紹介します。



それでは ご覧ください。








(ここからは ㈱エイトコーポレーション 赤山氏の記事)







今日は 不動産に まつわる 税金の話し


みなさんは 不動産を 購入する時に

 

どのような 税金を支払う 



必要があるか ご存知ですか?


不動産を購入すると 



様々な 税金を 納めなくては なりません


それは 新築であっても 



中古であっても 同じです





その一つが 消費税 です


これは 物件そのものに



消費税が 掛かる場合と 


そうでなく 不要の場合が あります


では どんな場合が 課税で 



どんな場合が 非課税か?


簡単に言うと 



売り主が 誰か?? で 違ってきます







不動産業者が 売主の場合は 課税


一般の人が 売主の場合は 



非課税 となります



ただ 課税の場合でも 



その消費税は 内税で


価格に 含まれていますので 


実は そんなに 意識する 必要は ありません


その他 不動産会社に払う 仲介手数料


司法書士の先生に 支払う



報酬にも 消費税が 掛かります






もう一つは 登録免許税 です


これは 不動産の名義を



新たに 書き換える時に 


支払う税金です 



納める先は 国 そう 国税です。


ただ 自分で 



何処かに 振り込む とかじゃなく


所有権移転登記を 依頼した 司法書士が


印紙を買って 納めてくれますので 



お金は 司法書士の先生に 預けます。






この 登録免許税は 



自分で 住むための 建物か 否か?



建物の大きさや 建物の構造 



建築後の 経過年数で 


減税が 受けられたり 受けられなかったりします







そして 不動産取得税 です


これは 読んで字のごとく 


不動産を 買った(取得した)ときに



支払う 税金です


納め先は 府 そう 府税(地方税)です


ただ これは 買った時と 言うよりも


買って(名義変更をして)から 



3,4ヶ月してから 納付書が届きます。








この 不動産取得税も 



自分で 住むための 建物か 否か?



また 建物の 大きさや 



建物の構造 建築後の 経過年数で 


減税が 受けられたり 受けられなかったりします。







どちらも 減税の 対象は


自分が 住むための 住宅であること


床面積が 50㎡以上(登記面積)あること


と言うのが 大原則です





そのうえで



登録免許税は 建築後 木造で 20年 



非木造で 25年以内 


不動産取得税も 建築後 



木造で 20年 非木造で 25年以内


25年以内と 言うことは 



平成元年 なんですが


取得税に 関しては 建築年月日が


昭和57年7月1日以降 昭和60年6月30日まで


昭和60年7月1日以降 平成元年3月31日まで


と 2段階に分けて 



1住戸あたりの 控除額が 決まってまして 



概ね 評価額より 控除額の方が


大きいので 非課税に なります


ここまでは 理解出来ましたか?






書き忘れたましたけど 


契約書に貼る 印紙(印紙税) や


毎年の 固定資産税・都市計画税も 



納める 必要がありますので



覚えておいて くださいね。