やっぱり法律って知っていたほうがいいんだな | 国際結婚の行く末: 在アメリカ 国際離婚とハーグ条約

国際結婚の行く末: 在アメリカ 国際離婚とハーグ条約

国際結婚をする前に、国際離婚についての知識があればよかったと思います。あったら、してなかった。


今日、とある話を聞いて、その法律を知っていたのと、知らなかったとではずいぶんの違いがあるんだな、と思うことがありました。


(弁護士ではないので、聞いた話をそのまま書きますから、間違っているかもしれません。)

日本の話ですが、とあるAさんが、遺言書をつくりした。

そして、10年後に、病院に運ばれました。

その場には、息子がついていました。

「遺言を変えたい」といい、息子にXXのようしたい、と言います。

言うだけでは有効ではない、というのは、きっと誰でも知っていることでしょう。

Aさんは、紙に書きました。その遺言は、以前に書いた遺言とはまったく違うものでした。

そして、Aさんはなくなりました。

その後、もともとあった遺言書と、走り書きの遺言書のどちらを有効にするか、という裁判が行われることになりました。




きっと、私がこのAさんであったとしたら、紙に書けば有効であろう、と思うと思います。押印もして。(危篤状態でできるかはわかりませんが・・・)

みんなを呼んで、みんなの前で言う必要もないと思うと思います。息子がとなりにいるわけだし。そんな待っている時間などないかもしれない。






日本の法律は以下だそうです。

本人の意思表示ができること。
3人以上の証人が立ち会うこと。
一人が内容を口述筆記すること。
証人全員が署名・押印をし、日付を記入。

この4つがそろって、遺言書は有効だそうです。




Aさんが、上記のことをして亡くなったとしたら、どの遺言書が有効か、という裁判はおきない可能性が高いそうです。



でも、こんなこと、前もって知っていないとできませんよね?????


もしかしたら、Aさんの走り書きは息子が書いたものである、というような判決がでる可能性もありますよね。

法律を知っていたら、悪用だってできますよね。法律どおり、上記の4つを行い、本人の署名は必要ないようですし、したとしても、本人の署名や押印なんて簡単に偽装できそうですよね。





この話を聞いて、DVの裁判を思い浮かべました。

どうやったらDV裁判に勝つか。そのためにはどんな証拠が必要か。

もし、これを知っていたら、勝てることでしょう。




法律を知っていないと損をすることがあるのだな、と感心したと同時に、アメリカにいると法律はなんて身近なのだろうと思います。

交通違反のチケットを取られたら、交通裁判所にいけばいい。事故にあってもあやまってはいけない。だとか、そういう話が身近にたくさんあります。

アメリカは実に訴訟社会だ、ということをあらためて思いました。


こういう人たち相手では、本当に不利ですね。