最近アメブロやmixiで見かけた誤った記載例。
1、
「夫婦間の協議で金額に合意できなければ、家庭裁判所の調停、さらには地方裁判所での判決で決定されることになります。」
2、
「養育費は未成年ならいつでも請求できます。」
以上にあげた2つの文章はいずれも正しくありません。
どこの誰のブログかは明示しませんが、昨日今日、たまたま足跡などから日記を拝見したら書かれていました。
1番、ですが。
今から6年以上前の平成16年4月に、人事訴訟が地方裁判所から家庭裁判所に移管されているわけですが、いまだに認識されていない方がいるようです。
2番、ですが。
「未成年ならいつでも請求できます。」という記載をされた人は養育費の本質を理解されていないと思います。
養育費は未成熟子が社会人として独立自活が出来るまでに必要とされる費用を負担するものであり、未成熟子と未成年者は同義ではありません。意味が違います。
高校卒業後に就労している場合や、高校を卒業しても特段の事情が無いのに就労していない場合は未成熟子とはいえないとする、つまり養育費を支払う対象ではないとするのが裁判所の判断です。
逆に、成人を過ぎていても学業が継続している場合には、学費・養育費を支払うべきとする結論になります。
今月も残り1週間ですね。
月初に挙げた売り上げ目標にはまだ届いていません。
残り1週間であと25%の売り上げを残せるように頑張ります!
猛暑の日本列島。
明日、あなたの心に心地よい涼しい風が届きますように。
あなたが少しでも元気になりますように。p(^-^)q
最後までお読み頂きありがとうございました。
行政書士 小林政浩
1万2千円からの慰謝料請求
お問合せは
0166-59-5106
090-3775-0449
メールは
「All About プロファイル」登録専門家
「All About プロファイル」で質問に答えています
小林行政書士事務所
携帯サイト
事務所HPはこちら↓