小林行政書士の元気が出る家族法務(離婚・相続・遺言)と車の手続き相談室

小林行政書士の元気が出る家族法務(離婚・相続・遺言)と車の手続き相談室

離婚・相続・遺言などの家族法務のほか、自動車の登録・封印・車庫証明に取り組んでいる北海道、旭川市の行政書士が基本的な知識やQ&A事例を紹介し、色々な問題に直面して悩んでいる多くの方のお役に立つことを目的としたブログです。

北海道、旭川市の小林行政書士事務所、代表の小林政浩です。


離婚・不倫関係の業務を全国各地から多数ご依頼頂いています。


ネット上の正しくない情報や、誤ったうわさに翻弄されて必要以上に悩んでいる人がたくさんいます。

正直申しまして、自称「離婚専門」と告知している行政書士のHPやブログでも正しくない記述や不安をあおる記述を多数目にします。


正しい情報があれば、必要以上に悩むことも減ると思います。


このブログでは、年間1000件以上の相談・実務を受けている行政書士が、初歩的なことから、ほかでは手に入らないような情報まで織り交ぜて情報提供していきます。


当事務所で作成する内容証明などの書面は、一言一句すべてをご依頼主様に確認頂き、

100%納得していただいた、依頼人の気持ちを100%反映した書面作りを心がけています。

納得いただけるまで何度でも訂正いたします。


書面の作成は書面作成のプロフェッショナルにお任せください。


〒070-0877

北海道旭川市春光7条8丁目14番8号

小林行政書士事務所


電話番号0166-59-5106

FAX   0166-59-5118


内容証明作成、               1万3650円~

離婚協議書作成、公正証書原案作成  1万2600円~

和解協議書、示談書、念書作成       8400円~

1ヶ月間メール相談し放題          5250円

1ヶ月間電話相談し放題           7500円


書面作成は、作成後の相談も対応いたします。

書面作成、相談共に全国対応でお受けいたします。

現在、3000円以上の相談・書面作成をご依頼いただいたお客様には

ご希望により、公正証書作成にも活用できる「離婚協議、条項確認リスト」を

差し上げます。


お気軽にお問合せください。


要望の多かった養育費・婚姻費用算定サービスを始めました。

算定は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


HPに行けない方は、アメブロのメッセージからお問い合わせください。


小林行政書士事務所 離婚情報室


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色々な事情で数日でも表札を掲示できない場合があると思います


乗用車の車庫証明申請の場合

申請後に調査員がお住いの確認と保管場所の確認に行きます

表札の掲示が無くても調査員訪問時に在宅であれば

その場で家の人と面談して

「申請者がここに現在住んでいる」ことが確認できます

しかし

ひとり暮らしで平日働いている場合それも難しいと思います

その場合でも事情を確認し警察もその理由を理解してくれれば

それ用の対応をしていただくことが可能の場合があります

詳しくここで記載することは控えますが

表札掲示できない、平日在宅できない場合でも

車庫証明申請は可能な場合がある、ことだけ覚えておいてください


旭川市、旭川中央署・旭川東署管轄の車庫証明申請、賜ります

旭川市内5500円~

070-0877

旭川市春光7条8丁目14番8号

小林行政書士事務所

TEL0166-59-5106

FAX0166-59-5118

090-3775-0449


お久しぶりです。

 

前回とは別の金融機関に

相続に伴う手続き相談に行ってきました。

 

こちらも、

「預金残高によって手続きが変わる。」

とのこと。

 

母親の場合は、前回同様に

簡易な方法で良いとのこと。

 

頂いた用紙に

相続関係図を書き入れ

代表相続人の署名押印で済みました。

 

母親の戸籍も代表相続人の印鑑証明も不要でした。

 

最寄りの窓口に2回訪問するだけでした。

 

相続手続き=すごく面倒

 

とは限りません。

 

高い報酬で見知らぬ専門家に依頼する前に

金融機関に問い合わせすると

簡単に解決することもあります。

 

 

 

 

お久しぶりです

 

先日、

母が亡くなりました。

 

死亡とともに始まる

相続の手続きについてこちらに記し、

これから先に初めて相続手続きを経験するかもしれない方の

予備知識としてお役にも立てばと思います。

 

ここからの説明はすべて、私が「被相続人の子」として

金融機関などとやり取りした内容になります。

 

 

9月中旬

金融機関Aへ、母の通帳を持参して普通預金と定期預金の解約手続きの相談に行く

 

「預金等の残高によって、手続き(必要書類)が分かれる」とのこと

 

母の場合は、簡易な方の手続きで良いようでした。

必要なものは、

 

・死亡の確認できるもの。

戸籍謄本・住民票除票・新聞の死亡記事・葬儀記録のいずれか

必ずしも戸籍をすべて辿らなくても預金の払い戻し手続きはできる場合がある。ということですね。

 

・払い戻し請求者の相続人と本人の確認

払い戻し請求者(私)の戸籍抄本(謄本)及び運転免許証、印鑑証明等

※母の通帳登録印鑑があれば、私の印鑑証明はつけなくても良いそうでした。

 

※配偶者・子以外の手続きの場合は相続の権利を有していることを被相続人の戸籍を謄本等で厳格に確認することになるようです。

 

今回の金融機関場合、

お悔やみ欄の写しと、私の戸籍抄本と母の通帳登録印鑑あるいは私の印鑑証明で手続きができることになります。

ガソリン代入れても実費1000円も掛かりません。

 

今回のまとめ

 

「相続手続きは大変」などと過大に不安をあおり、

相続手続き代行を勧誘するDMなどが

新聞のお悔やみ欄掲載後に来ます(うちにも来ました)

そのような業者の中には、

後から非常に高い手数料を請求する業者が一部居るようです。

(30万円払い戻しするために、手数料20万請求された例があったようです)

 

大変な場合もあるかもしれませんが

先に紹介したように簡易な場合もあるので

知らないDM先に電話や依頼を検討する前に、

金融機関に手続きについて確認することをお勧めします。