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こんにちは、旭川の行政書士の小林です。
タイトルとおりですが、15年以上各地の家裁で参考にされている養育費算定表、婚姻費用の算定表が、見直されるようです。
最高裁、養育費算定表見直しへ=現行「低すぎ」批判―社会情勢変化に対処
世間から寄せられる意見やこれまでの裁判例、弁護士会の出した新算定表と各種の特別と言われる事例に対しての解決案などを盛り込んで頂き、見直される新しい算定表や例外的事例に対する解決案が、少しでも支払う方、受け取る方に、子供自身にとって実効性があって満足感の得られる制度に進化する事を心から願い期待したいと思います。
民法改正や算定表の改定など、民事も家事もいろいろ変換点を迎えているようです。
しっかり事前の勉強をして正しい対応を心掛けたいと思います。
ではまた。
こんにちは、旭川の行政書士の小林です。
さて、タイトルの通りですが、離婚する際に養育費を取決めすると、
決めた期間まで期間も金額も一切変更できないと思っている方がいるかもしれませんが、そんなことはありません。
取決めしたときに予見できない事情がその後に生じた場合は、変更することが出来ます。
減額の例としては
お子さんをお母さんが引き取った場合に、
お母さんが再婚して、お子さんが新しい夫と養子縁組した場合、扶養すべき第1次的義務者は養親になるので、基本的には実の父親の扶養すべき責任は無くなります。
この場合、減額や免除の根拠となる事情変更が生じたと考えられます。
お子さんが社会人としてフルタイムで働き出した場合も、扶養すべき必要が無くなったと言えるので免除の理由と言えるでしょう。
逆に、父親が再婚して再婚相手との間にお子さんが生まれた場合も、扶養すべき対象者が増えたことになるので、基本的には減額理由になります。
「基本的に」と書いたのは、離婚時に再婚や出産が予見できた場合には「織り込み済みで養育費決めたでしょう。」と判断されて、減額事由にならない場合があるからです。
母親の収入が格段に増加した場合も、減額の理由になります。
増額の例としては
義務者である父親の収入が増加した場合が考えられます。
また、権利者である母親の収入が減少した場合も養育費増額の理由になります。
支払い期間についても
「18歳の3月まで」あるいは「成人する月まで」と決めていたとしても、学業が継続する場合や、病気などで働けない事情がある場合は期間の延長が調停や審判・裁判でも認められる可能性は大いにあります。
「一度決めたから変更できない」と思い込んであきらめる前に、専門家に相談して交渉してみると良いと思います。
離婚や養育費の問題など、お気軽にお寄せ下さい。
旭川も、とうとう雪が積もってきました。
それではまた、