離婚の基礎 子供の親権・監護権 | 小林行政書士の元気が出る家族法務(離婚・相続・遺言)と車の手続き相談室

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離婚の基礎 子供の親権・監護権 

☆ 収入だけで優劣が決まるわけではありません。

○親権者。監護権者を決めるときの考慮要素

 5つの原則

  母性優先の原則・・特に乳幼児

  監護の継続性の原則・・子供との不断の結びつき

  子の意思尊重の尊重・・小学高学年くらい~、双方の親に気を使って本心を明らかにしないことも考えられる。  きょうだい不分離の原則・・

  有責性排除の原則・・有責配偶者であるからといって、離婚協議における全ての権利を否定されるわけではありません。

  

 親に考慮する事由

   ・監護態勢、(監護親の心身の健康、家庭・住居環境、監護補助者の有無)

   ・経済状態 子供に対する愛情・養育意欲

 子に考慮する事由

   ・年齢、発育状況、現在の監護環境への適応状況、

   ・子の意向、意思、

収入が無いとか、実家の家柄の良し悪しは親権・監護権の最優先考慮事由ではありません。

収入の差は養育費で填補することが可能ですので、決定的な判断材料ではありません。


あなたが少しでも元気になりますように。p(^-^)q

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