中国の連帯保証制度 | 黒沢レオBlog

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いつも「未来」に驚かされていたい。

最近、中国や韓国の民事法について、少し勉強しているのですが


今日は中国の連帯保証制度について勉強したことを書いておきます。


日本では、民法の債権法に連帯保証の規定が定められていますが、中国の場合には担保法という別の法典が用意されていて、「保証」についてはその法律で規定しています。


中国担保法における、連帯保証の制度も基本的には日本のそれと一緒です。


一般保証と連帯保証があって、連帯保証の場合には催告、検索の抗弁権がない。


ただ大きく違うのが「保証期間」の規定です。


中国担保法では保証期間の約定をすることが前提となっており


もし、期限の定めが無い場合には主債務履行期満了後6ヶ月間とされています。


ですから、たとえば約定期間が6カ月となっていたのであれば、この6カ月以内に保証債務の履行を請求しなければ、保証債務は消滅するということです。


保証人の責任をかなり限定しているのですね。


こう考えると・・・日本の連帯保証の制度は、保証人にとってはかなり酷な制度にみえます。


債権者側に有利な規定ですよね。


海外の法制度をみることで、当たり前のように覚えていた規定がまた新鮮なものとして見えてくるので面白いです。