皆様こんにちは。
今回も老齢年金請求について触れていきたいと思います。
8.雇用保険関連
老齢年金請求時に雇用保険被保険者証等による雇用保険被保険者番号の確認は必須です。
雇用保険被保険者資格に有無により、雇用保険による基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける可能性があるかを確認し、いずれかを受ける場合には特別支給の老齢厚生年金額に影響を及ぼすことになるからです。
言い換えると65歳以降に老齢基礎年金のみの請求である場合には、影響を受けるべき特別支給の老齢厚生年金が存在しませんので雇用保険被保険者証の提出は不要ということになります。
なお、雇用保険には65歳以前から引き続いて雇用され、65歳以降に退職するときに受けることがある高年齢求職者給付金がありますが、こちらは基本手当や高年齢雇用継続給付と異なり併給調整の対象となりませんので注意が必要です。
次回も老齢年金請求について触れていきたいと思います。
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