特定付加保険料制度について① | 硬派な年金講座

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皆様こんにちは。

本日から付加年金に関する特定付加保険料制度について触れていきたいと思います。


政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律、通称、事業運営改善法により付加保険料に関する特定付加保険料制度が平成28年4月1日より施行されています。

この法律の施行により、従来は付加保険料の納付を納付期限までに納めなかった場合、付加保険料納付辞退とみなされる結果としてその後に付加保険料を納付した場合でも還付する扱いとなっていました。

この取扱いに対し、平成28年4月1日以降において過去10年間まで遡って付加保険料を納付又は納付済(相殺)出来るのが特定付加保険料制度というものです。

この特定付加保険料制度を利用できる場合は、1月分400円の付加保険料を納めることで、将来1月分200円の付加年金として受給できることになるため有利な制度といえ、該当する場合は手続する価値は高いといえます。


次回も付加年金に関する特定付加保険料制度について触れていきたいと思います。

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本日もお読み頂きありがとうございました (^-^)