被用者年金一元化の内容287 | 硬派な年金講座

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公的年金について硬派に触れさせて頂いております

皆様こんにちは

今回も被用者年金一元化に関連する社会保障協定について触れていきたいと思います。


基礎老齢年金の給付内容としては、高齢者所得の月所得に所有している財産を1ヶ月の所得に換算した価値を加えた所得認定額という考え方が基礎となります。

この所得認定額が一定額以下の場合に基礎老齢年金が受給できることになります。

※高齢者単身者世帯と高齢者夫婦世帯の場合で所得認定額は異なります

この所得認定額が一定額以下の場合に基礎老齢年金が受給できるわけですが、受給できる額は国民年金加入者が年金を受給する以前の3年間の平均所得月額の5%水準となっています。

そのため、保障内容としては老後の所得保障を安定させる水準であるとはいえず、将来の財源確保の問題とともに、制度としては今後の運営について多くの課題を抱えているといえます。


次回も被用者年金一元化に関連する社会保障協定について触れていきたいと思います。

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