被用者年金一元化の内容188 | 硬派な年金講座

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公的年金について硬派に触れさせて頂いております

皆様こんにちは

今回も被用者年金一元化に関連する社会保障協定について触れていきたいと思います。


オランダ年金の請求は受給権発生の6ヶ月前から請求が可能となっています。

また、請求日を徒過した場合でも1年間は遡及支給が可能です。

年金を受給する場合の受け取り方法は、原則として毎月1回ユーロによる振込となっており、日本円での振込は対象外となっていますので注意が必要です。

なお、オランダ年金を受給する場合でも日本での年金受給に影響はないことになっています。

補足として、年金加入記録の確認等を行うことは可能ですが、日本年金機構やオランダ大使館では対応できないため、直接SVB(社会保険銀行)・UWV(被用者給付制度機構)への照会が必要となっています。


次回も被用者年金一元化に関連する社会保障協定について触れていきたいと思います。

押して頂ける全ての方に感謝を
 
皆様にとって本日も良き1日でありますように

本日もお読み頂きありがとうございました (^-^)