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6739 アドテックス

 アドテックスのニュース



10/06 13:25

司法ジャーナル


2006.10.05

警視庁、証券取引法違反で株式会社アドテックス本社等関係先を捜索

●被疑者は元代表取締役ら
本誌、既報のとおり、東京地方裁判所民事20部に前代未聞の民事再生事件が係属している。再生会社の名前は、株式会社アドッテクス。
株式会社アドテックスに、平成18年10月5日、警視庁が証券取引法違反の被疑事実により株式会社アドテックス本社等関係先に捜索、差押を行った。
被疑者は、元代表取締役長谷川房彦氏、加藤博成取締役、鈴木伸彦氏、株式会社アドテックス自身。

●民事再生事件が混乱
資産を明らかにして債権者に配当し、会社の再建を図るはずの民事再生事件が、混乱を深めたのは、長井博實氏の登場によるところが大きい。長井博實氏は、老人介護施設経営の株式会社ベストライフで多額の金員を集めたと評されている人物で、丸石自転車事件、日本エルエスアイカード事件にも登場した人物だ。長井博實氏は、アドテックスが民事再生を申し立て、株価が大幅に下落してから株式を買い集めて大株主になった人物である。
株式会社アドテックスは、粉飾決算を隠すために55億円もの社内資金を関連子会社等に流出させ、流出させた55億円を関連子会社等から架空の売掛金の入金があったことに仮装して、粉飾決算の発覚を防ぎ、隠蔽工作をしていたとして、前経営者の長谷川房彦氏を特別背任罪で刑事告訴するとともに、55億円の損害賠償の査定を東京地方裁判所に申し立てていた。

●長井博實氏の再生計画案
他方、長井氏は、長井再生計画案を裁判所に提出し、その中で「長井再生計画案は、アドテックスの元代表取締役の長谷川房彦氏の協力を得ることを予定している」「長谷川氏は、アドテックスの事業再生に不可欠な知識と人脈を有している」としていたが、長井氏が被疑者の元代表者と再建を行うということは不可能であろう。



2006.10.04
準自己破産申し立てたアドテックスを混迷に陥れる長井寛實氏の再生計画案

●東京地裁破産再生部
本誌、既報のとおり、東京地裁破産再生部(民事20部)に前代未聞の民事再生事件が繋属している。再生会社名は、株式会社アドテックス(東京都港区港南2-18-1)。
平成18年4月13日に民事再生を申し立てた。

●長井寛實大株主
資産を明らかにして債権者に配当し、会社の再建を図るはずのアドテックス民事再生事件が、混迷を深めているが、そのような事態となったのは、長井寛實氏の登場したことによるところが大きい。長井氏は老人介護施設経営のベストライフで多額の資金を集めたと評されている人物で丸石自転車事件(東証2部)事件、日本エルエスアイカード(大証)事件にも登場した人だ。長井氏は、アドテックスが民事再生を申し立て、株価が大幅に下落してから株式を買い集めて大株主になった人物である。

●刑事告訴と損害賠償の査定
アドテックスは、元代表取締役長谷川房彦氏が創設したコンピユターの記憶装置の会社。平成13年12月に大阪ヘラクレスに上場を実現した.
同社は長谷川元社長を「飾決算を隠すため55億円もの社内資金を関連子会社等に流出させ、流出させた55億円を関連子会社等から架空の売掛金の入金があったことに仮装して、粉飾決算の発覚を防ぎ、隠蔽工作をしていた」として特別背任罪で東京地検特捜部に告訴するとともに東京地裁に55億円の損害賠償の査定を申し立てている。

●長井再生計画案
長井氏は、裁判所に長井再生計画案を提出した。同氏は計画案の中で「計画案は長谷川元代表取締役の協力を得ることを予定している。「長谷川氏は、アドテックスの事業再生に不可欠な知識と人脈を有している」と明言した。それに加え、債権者に株式会社ベストライフが6億円を保証して一括で支払うので、長井案に賛成してほしいと求めている。
これに対し、アドテックス側は、破産に移行して、司直による厳正な捜査と55億円の資金の使途を解明すべきであると主張している。事業の継続は、破産後の営業譲渡で可能だからだ。

●鷲見一雄のコメント
55億円の資金流出をして退陣した元代表取締役を復権させ、6億円のみで自主再生させて欲しいというのは、虫のよい主張という声も聞こえてくる。55億円の資金流出先から資金を回収すれば、多額の配当も可能になるという声だ。ここは破産に移行し、厳正な管財人や捜査当局による事実解明が妥当ではないか」



NIKKEINET


アドテックスを捜索・警視庁、破綻前に粉飾の疑い

 今年5月、大証ヘラクレス上場廃止となり、経営破綻したコンピューター周辺機器製造「アドテックス」(東京・港)が数十億円の売り上げを水増しし、決算を粉飾していたとして、警視庁組織犯罪対策三課は6日までに、同社を証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで家宅捜索した。同社の民事再生法申立代理人は同日までに、長谷川房彦前社長(63)ら前経営陣について、商法違反(特別背任)容疑の告訴状を提出した。

 管財人は長谷川前社長らが関連子会社などに約50億円の資金を流用し、アドテックスに損害を与えたとしており、同課は今後、粉飾決算事件と合わせ、旧経営陣らのずさんな経営実態の全容解明を進める。 (07:00)


大阪証券取引所


2006.05.02 (株)アドテックスの改善報告書の提出について
 当所が(株)アドテックスに対して求めていた改善報告書が提出されましたのでお知らせします。

 <徴求理由>
 決算短信の適時開示について大幅な遅延が認められたことにより,上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第23条第1項の規定に基づき,本所が改善の必要性が高いと認めたため。

(株)アドテックスの改善報告書



2006.04.14 呼値の制限値幅の撤廃等:(株)アドテックス

 当所は,(株)アドテックス株式(コード6739)について,呼値の制限値幅に関する規則第2条第2項第3号等の規定に基づき,以下のとおり決定いたしましたのでお知らせします。

1 呼値の制限値幅 平成18年4月17日(月)から同日以後最初の約定値段が決定される日まで,呼値の制限値幅を適用しない。
 注)呼値を行うことができる値段は1円~10,000円です。
2 板中心値段 2,630円
3 具体的な運用 (1) 最初の気配値段については,当所が呼値の状況等を勘案して定める。
  (2) 気配は基本的に以下に掲げる値幅をもって10分間隔で更新することとする。なお,始値を決定する場合の値幅についても,以下に掲げる値幅を適用する。  1,000円  超 2,630円 以下のもの  200円
 100円  〃 1,000円 〃  100円
 10円  〃 100円 〃  10円
 10円  以下のもの  5円

    ※上記の値幅テーブル以外については,当所がその都度定める。
  (3) 1円売り特別気配を表示したまま午後立会の終了時間を迎える場合には,いわゆるストップ配分が適用されることがある。

 なお,制限値幅が撤廃されることにより,注文状況によっては,通常は予想されない価格にて約定する場合がありますので,同株式を取引される際には,十分に御注意いただきますようお願い申し上げます。



2006.04.13 個別銘柄の信用取引に関する臨時措置の解除等:(株)アドテックス
  当所は,既に実施しております個別銘柄の信用取引に関する臨時措置を,以下の銘柄について,平成18年4月14日(金)売買分から解除します。
 併せて,当該銘柄に係る「日々公表銘柄」の指定についても,平成18年4月14日(金)売買分から解除します。

コード 銘柄 所属部
6739 (株)アドテックス 株式 ヘラクレス



2006.04.13 制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定取消し:(株)アドテックス
 当所は,以下のとおり 制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定を取り消すこととしますので,お知らせします。


取消日 コード 銘柄 所属
06/04/14 6739 (株)アドテックス株式 ヘラクレス
◆ 選定取消理由 ◆
「ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の取扱い」32 (4) a(制度信用銘柄の選定取消基準)及び同(5)a(貸借銘柄の選定取消基準)該当のため



2006.04.13 (株)アドテックス株式の上場廃止等の決定
 (株)アドテックス株式(ヘラクレス スタンダード,コード 6739)の上場廃止等について,以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

 1 整理ポスト割当て及び上場廃止について
(1) 整理ポスト割当期間(予定)
平成18年4月14日(金)から平成18年5月13日(土)まで

(2) 上場廃止日
平成18年5月14日(日)
(ただし,速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は,上記整理ポスト割当期間及び上場廃止日を変更することがある。)

(3) 上場廃止理由
「ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例」第17条第1項第6号(破産手続,再生手続,更生手続又は整理)前段に該当のため

 2 代用有価証券からの除外
  平成18年4月14日(金)以降,次の各代用有価証券から除外します。
・ 信用取引及び発行日取引の委託保証金
・ 先物・オプション取引の証拠金
・ 発行日取引の売買証拠金
・ 清算預託金及び特別清算預託金
・ 信認金

  (参 考) 上場取引所  大阪



2006.04.07 開示注意銘柄の指定:(株)アドテックス
 当所は,(株)アドテックス(以下,「当社」という。)について,以下のとおり「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第4条の2第1項の規定に基づき,開示注意銘柄に指定することとしましたのでお知らせします。

  1.銘柄
  (株)アドテックス 株式
(ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」スタンダード,コード6739)

  2.指定日
  平成18年4月7日(金)

  3.指定理由
   当所は,ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例第17条第1項第9号(有価証券報告書の提出遅延)に該当するおそれがあるため,平成18年4月1日に監理ポスト割当て理由を追加している。この度,当所は,「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第3条の2第1項の規定に基づき,当社の会計監査人であるユニバーサル監査法人に対して,平成17年12月期決算に関して,当社の同意のもと照会したところ,株主総会の招集通知に添付する計算書類に対する監査報告書を招集通知発送予定日までに提出することができない旨の通知を本日付で当社に対して提出していることが明らかになった。
 当所は,当該事実は投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあることから,当該開示が行われていないことを投資者に周知させる必要があると認めたため,開示注意銘柄に指定するものである。



2006.03.31 (株)アドテックスへの改善報告書の徴求
 (株)アドテックスの平成18年3月14日付開示資料「2005年12月期通期連結・単体決算発表および定時株主総会延期に関するお知らせ」において,平成17年12月期に係る決算短信について,決算期末を2か月半が経過しているにもかかわらず開示ができないと公表したことについて,報告を求めたところ,決算発表の開示時期については,事業年度経過後45~60日以内が適当であると認識していたにもかかわらず,その実現に向けた決算数値策定に係る人員体制の整備やスケジュール管理等が行われていない事実が判明したことから,上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第23条第1項の規定に基づき,改善報告書を平成18年4月14日までに提出するよう求めましたので,お知らせいたします。



2006.03.31 (株)アドテックス株式の監理ポスト割当理由の追加
  (株)アドテックス株式(ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」スタンダード,コード6739)について以下のとおり,平成18年4月1日から監理ポストへの割当理由を追加することとしましたので,お知らせします。

1.監理ポスト割当期間
  平成18年4月1日(土)から当所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで
2.監理ポスト割当追加理由
  ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の取扱い24(2)a(o)イに該当のため
3.追加日
  平成18年4月1日(土)
(注) 同社は,有価証券報告書の提出を事業年度(平成17年12月31日)経過後3ヶ月以内という証券取引法に定める期限内に行うことができない旨,及び当該提出期限の日から起算して8日目の日までに有価証券報告書を提出できない見込みである旨の開示を行ったため,すでに平成17年12月29日に監理ポストに割り当てた同社株式につき,平成18年4月1日から監理ポスト割当理由を追加するものである。



2006.03.31 開示注意銘柄の指定解除:(株)アドテックス
 当所は,(株)アドテックス株式について,以下のとおり「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第4条の2第2項の規定に基づき,開示注意銘柄の指定を解除することとしましたのでお知らせします。

  1.解除日
  平成18年3月31日(金)

  2.解除理由
   平成17年12月期に係る決算短信を開示したため。



2006.03.14 開示注意銘柄の指定:(株)アドテックス
 当所は,株式会社アドテックス(以下,「当社」という。)について,以下のとおり「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第4条の2第1項の規定に基づき,開示注意銘柄に指定することとしましたのでお知らせします。

  1.銘柄
  株式会社アドテックス 株式
(ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」スタンダード,コード6739)

  2.指定日
  平成18年3月15日(水)

  3.指定理由
   当社は,平成17年12月期に係る決算短信に関して,計算書類の信頼性の裏付けが確定していないことを理由に,決算期末から2か月半を経過しているにもかかわらず,いまだ開示がなされていない状況にある。
 当所としては,投資者の重要な投資判断材料である決算情報の速やかな開示がなされていないことを投資者に周知させる必要があると認めたため,開示注意銘柄に指定するものである。



2006.02.07 個別銘柄の信用取引に関する臨時措置の実施:(株)アドテックス
 当所は,個別銘柄の信用取引に関する臨時措置を以下のとおり実施しますのでお知らせします。

  1 銘   柄
  (株)アドテックス株式(コード 6739)

  2 委託保証金率
  現行30%以上を50%以上(うち現金20%以上)とする。

  3 実 施 日
  平成18年2月8日(水)売買分から


2006.01.18 (株)アドテックスの改善報告書の提出について
 当所が(株)アドテックスに対して求めていた改善報告書が提出されましたのでお知らせします。

 <徴求理由>
 平成17年11月24日に公表した「平成17年12月期期末業績予想の修正」において,期初業績予想を大幅に下方修正する開示を行ったことについて,報告を求めたところ,11月1日時点で,大口取引先の売上計上が困難であることを認識しながら,その内容を適時・適切に開示しなかった事実が明らかとなったことから,上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第23条第1項の規定に基づき,本所が改善の必要性を認めたため。

(株)アドテックスの改善報告書



2005.12.28 (株)アドテックス株式の監理ポスト割当て
  (株)アドテックス株式(ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」スタンダード,コード 6739)を以下のとおり監理ポストに割り当てますので,お知らせします。

 1.監理ポスト割当期間
  平成17年12月29日(木)から当所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで
 2.監理ポスト割当理由
  ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の取扱い24(2)a(j)(上場会社がニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例第17条第1項第6号に該当するおそれがあると本所が認める場合)に該当のため
(注) 当社は,平成17年12月28日付で開示した「2006年12月31日満期スイス・フラン建転換社債型新株予約権付社債の繰上償還について」において,平成17年12月31日(実質上12月30日)を支払日とする2006年12月31日満期スイス・フラン建転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に係る資金調達ができず,期日までの支払いが見込めないことを開示しました。これは,上場廃止基準に規定する上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続,再生手続,更生手続若しくは整理を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態となった場合に該当するおそれがあるため,監理ポストに割り当て,投資者に注意を喚起するものである。
  (参 考)
上場取引所:大阪



2005.11.25 「日々公表銘柄」の指定:(株)アドテックス
 当所は,以下の銘柄を「日々公表銘柄」に指定しましたのでお知らせします。
 
1 銘 柄
(株)アドテックス株式(コード 6739)


2 個別銘柄信用取引残高の公表
平成17年11月28日(月)(平成17年11月25日(金)申込現在分)から



2004.06.18 貸借銘柄の選定について:(株)アドテックス
 当所は,「ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の取扱い」に基づき,以下の銘柄を新たに貸借銘柄に選定し,平成16年7月1日(木)売買分から実施することといたしますので,お知らせいたします。

◆ 新貸借銘柄 実施日 コード 銘柄 所属
04/7/1 6739 (株)アドテックス 株式 ヘラクレス



2002.12.25 新株引受権価額の決定:ケネディ・ウィルソン・ジャパン(株),(株)アドテックス

 新株引受権価額を下記のとおりとします。

市場部 コード 銘柄名 新株引受権価額
(1株につき)
ヘラクレス 4321 ケネディ・ウィルソン・ジャパン(株) 株式 118,218円
ヘラクレス 6739 (株)アドテックス 株式 66,220円


2001.11.19 新規上場を承認:(株)アドテックス[NJ市場]