新しい在留管理制度とは | “事業と暮らしの法務サポーター” @行政書士ryu

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アパレル業界出身の脱サラ異色? 行政書士高村龍介が、埼玉のほぼ真ん中桶川市から不定期に発信している公式?! ブログです。

相続・離婚・許認可申請などの行政書士業務や、行政書士の私生活の1コマなどを、思いついたときに思いつくままに深く浅くご紹介していきます。

日本で生活する日本人の方は、入管(法務省入国管理局)へはまず行ったことがないと思います。

でも日本で生活する外国人の方にとって入管は、とても重要なところです。

在留管理制度とは、日本に来たり、日本で仕事や生活することについてのルールとその管理のことです。

日本に在留する外国人の方は、日本人の配偶者や永住者などの身分資格をお持ちの方を除き、基本的に在留資格に応じた範囲の仕事にしか就けませんし、そもそも仕事をしてはいけない留学(資格外活動許可を別途取れば、一定の範囲で仕事に就けます)などの資格も有ります。

もし、このルールに違反してしまうと、期間の更新ができない(本国に帰ることに)などの不都合が生じてしまうのです。

そしてこの在留管理制度が、今年の7月9日から大きく変わりました。

今までは、入管法に基づく入国管理局による管理制度と、外国人登録法に基づく外国人の方が居住する市区町村の管理制度が並存していました。

入管としては、この二元管理を、入管法に基づく法務省の一元管理にして、外国人の方の情報をより把握しやすくしたかったようです。

ということで、今回これまでの市区町村発行の外国人登録証明書は廃止され、新たに法務省が発行する在留カードに切り替えられました。

ただ、すぐに全ての外国人の方が切り替えをする必要はなく(入管がパンクしてしまいます)、一定期間は、従来の外国人登録証明書を在留カードとみなす扱いとなっています。

そのほかの変更点では、今まで、最長の在留期間が3年だった在留資格については、5年が最長になりました。(全て5年になるわけではありません)

また、みなし再入国制度が導入され、一定の要件を満たす場合は、再入国許可が不要になりました。

ただ、他国での日本の新制度の周知が行き届いていないようで、日本に戻ろうとしたら、本国で出国できないなんてケースもたまにあるようです。

日本国内でもまだ始まったばかりの制度ですので、国際的に浸透するまでには多少時間がかかるのは当然でしょうね。

現在士業では、行政書士と弁護士が、外国人の方に代わって入管での申請等を行う申請取次を認められています。

今後、法務省の一元管理により、今以上に情報が入管に集まることになりますので、私たち取次者も外国人のご依頼者と、より意思疎通を図ることが重要になってきます。

人口の減少が明らかな日本にとって、あえて日本で学んだりビジネスをする外国人の方は、とても貴重な日本のサポーターと言えます。

微力ながらその架け橋となれるようがんばります。



“事業と暮らしの法務サポーター ”

行政書士 高村 龍介

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