正式には産業廃棄物処理業の中の収集運搬業(積替え保管除く)新規許可申請と言います。
基本的には都道府県ごとの許可になります。
もし廃棄物を積み込むところと、処分地が異なる都道府県の場合、その両方の許可を持っていないと業務ができません。
郵送での申請は不可なので、事前に予約を取り、各県(県庁内ではないところも)に出向く必要があります。
申請内容は、廃棄物処理法及び関係法令に規定されていますので、基本部分は同じですが、その記載方法や添付書面は都道府県によってかなり温度差があるのが特徴です。
申請者の住民票、成年後見登記がされていないことの証明書はどこでも必要ですが、法人の印鑑証明書、身分証明書、施設の登記事項証明書・契約書または使用承諾書など、都道府県の裁量で要求されます。
今回の2県は駐車場・事務所の所有者を特定する登記事項証明書だけでなく、その所在地の公図まで添付する必要がありました。
岩手県は駐車場の地目によっては、転用許可申請書の添付も必要となります。
担当者にお聞きしたところ、かつての不法投棄によって、許可要件が厳しくなっているとのことでした。
これで東北の県庁のうち4県に産廃許可申請でおじゃましましたので、秋田、青森の許可申請をお考えの方は、是非ご相談ください。
“事業と暮らしの法務サポーター ”
行政書士 高村 龍介
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