首都高速で渋滞のため停車した後に自動車が炎上して修復不能になったのは、警視庁高速隊員が交通規制の際に路上に置いた発炎筒が原因として、車を所有する東京都中央区の青果卸売会社と代表取締役が都に約1000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、都に約626万円の支払いを命じた。

 鈴木秀孝裁判官は「自動車内部に原因はなく、発炎筒以外に外的要因は見当たらない」と述べ、停車中の車両の近くにあった発炎筒の炎が原因と認定。そのうえで「発炎筒を適切に使い、消火、除去するという基本的注意を怠った」と述べ、高速隊員に重大な過失があると判断した。

 判決によると、06年9月、港区内の首都高速都心環状線の分岐点で交通規制が行われた際、高速隊員が発炎筒6本を使用。渋滞で1本の上に停車したとみられる青果卸売会社の車が炎上した。【和田武士】

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