第10講 事業所得 自家消費、贈与、受贈益など | 税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

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自分の復習のためのまとめ。計算項目主体。
参考になる方はしてください。
間違えているところがあったら、指摘してくれるとうれしいです。

Ⅰ 事業所得の範囲 (抜粋)


 ①事業遂行上の取引先従業員に対する貸付金の利子

  ※事情遂行上以外は雑所得


 ②事業用資産の購入に際し、景品として受ける金品

  ※業務用以外は一時所得

 

 ③事業用固定資産に係る固定資産税の前納報奨金

  ※業務用以外は一時所得


 ④有料駐車場・下宿等で役務提供あり(事業的規模)

  ※事業的規模でなければ雑所得


 ⑤雇用調整助成金等

  →給付の原因となった休業、訓練などの事実があった日の属する年分


 ⑥従業員宿舎の使用料収入

  注意 不動産所得ではない


 ⑦少額減価償却資産、一括償却資産の売却(重要でないもの)

  ※業務の性質上基本的に重要なものは譲渡所得




Ⅱ 収入計上時期


 ・棚卸資産・・・引渡しがあった日


 ・仕入割戻し

   明示あり・・・購入日

   明示なし・・・通知日


 ・販売代金が未確定の場合・・・見積額を計上する

  ※差額は確定した年分の総収入金額又は必要経費に算入

  →「見積差額」として別建て表示する




Ⅲ 棚卸資産の自家消費

 

 ①販売価額 × 70%

 ②取得価額

     ⇓

   多い方を収入計上


 ※準棚卸資産(少額・一括償却資産)の場合

  →処分可能価額を収入計上


 ※自家消費は追加計上しない(洗替え計上)




Ⅳ 棚卸資産の贈与・遺贈


  自家消費の計算と同じ




Ⅴ 低額譲渡


 販売価額×70%-対価】  を追加計上する


 ※以下のものは低額譲渡に該当しない(実際の対価で計上

  ①型崩れ流行遅れ等による値引き

  ②広告宣伝の一環、金融上の換金処分等による値引き




Ⅵ 受贈益の取り扱い


 ①資産を無償で受けた場合

  

  → 【時価】 を計上

  → 【受贈益】を取得価額として減価償却する


 ②資産を低い対価で受けた場合

  

  → 【時価-自己負担額】 を計上

  → 【自己負担額+受贈益を取得価額として 〃

               ↓

         忘れやすいので注意




Ⅶ 広告宣伝用資産の受贈益


 ①対象資産


  自動車、陳列だな、陳列ケース、冷蔵庫など

  →贈与者の名前など広告宣伝を目的としていることが明らかなもの


  ※広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳は対象外

  →コメント 「○○の受贈益はないものとする」

  

  注意 広告宣伝用でなければこれらも収入計上(上記Ⅵの取り扱い)

 ②受贈益の額


  【資産の価額×2/3-自己負担額】


  ※資産の価額→新品の場合は贈与者の取得価額

  ※30万円以下の場合は対象外(必ず判定算式を組む)

  ※同一の者から複数の資産を取得した場合は、合計額で30万円判定する

  

  注意 広告宣伝用でなければ30万以下でも収入計上(上記Ⅵの取り扱い)



 ③減価償却の取得価額


  ・受贈益が30万円超・・・自己負担額+受贈益


  ・受贈益が30万円以下・・・自己負担額

  ※受贈益の計上はないが、自己負担額で減価償却はやる