今回は雑所得です。
Ⅰ 雑所得の例示
①役員等(従業員以外)の勤務先預け金の利子
※役員等は利子所得
②学校債、組合債の利子
※他の○○債は利子所得
③公社債の償還差益又は発行差金
④定期積金の給付補填金
⑤還付加算金
※還付金は×
⑥人格のない社団等から受ける収益の分配
※清算分配金は一時所得
⑦株主優待乗車券、創業記念品等(剰余金処分経理してない)
※剰余金処分経理は配当所得(源泉あり)
⑧生命保険契約に基づく年金 (下記Ⅵでまとめ)
※一時金は一時所得
⑨損害保険契約に基づく年金 (〃)
※満期返戻金等は一時所得
Ⅱ 事業的規模にならなければ雑所得になるもの
①動産の貸付けによる所得
②工業所有権の使用料に係る所得
③原稿、報酬、講演料等
④金銭の貸付け
※従業員や取引先など事業遂行上のものは事業所得
⑤不動産の継続的売買による所得
⑥保有期間5年以内の山林
⑦駐車場で役務提供があるもの
※単なる貸付は不動産所得
⑧食事提供ありの下宿等
※食事なしは不動産所得
⑨競走馬の保有に係る所得
※馬券の当選金は一時所得
Ⅲ 非課税 コメントする
①恩給など
②遺族年金
③心身障害者扶養共済制度に基づく年金
④文化功労者年金等
Ⅳ 公的年金等の範囲
①国民年金、厚生年金
②普通恩給
③退職年金
④確定給付企業年金
⑤小規模共済の分割共済金
⑥確定拠出年金
Ⅴ 公的年金等控除額
65歳未満・・・最低70万円
65歳以上・・・最低120万円
Ⅵ 生命保険契約等に基づく年金
①総収入金額
取得した年金等の額
②必要経費
① × 保険料総額 / 年金の支払総額(見込額) 【小数点2位未満切上】
↓
ここに剰余金は含めない!!
※支給総額の見積年数について→AとBの短い方
A 余命年数と保証期間の長い方
B 支給期間
※剰余金について
支払開始日以後に分配→総収入金額に入れる
支給開始日前に分配→保険料総額から引く
Ⅶ 源泉徴収の対象となるもの
① 原稿料、工業所有権の使用料、講演料など
・1回の支払いが100万円以下部分→10.21%
割戻し・・・ 手取額÷0.8979
・ 〃 100万円超部分→20.42%
割戻し・・・手取額-102,100円÷0.7958
②定期積金の給付補填金
利子所得と同じ 15.315% (源泉分離)
※中途解約前、満期後の期間の利子は利子所得
③割引債の償還差益→利子の支払いは無い
18.378% (源泉分離) 住民税なし
割戻し 手取額÷0.81622
※計算は償還時に行うが、本来の源泉徴収は発行時に行われている。
したがって、平成24年以前に発行されたものは 18% になる。
※利付債は、源泉徴収せずに総合課税される。(利子所得は発生する)