第9講 雑所得 | 税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

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自分の復習のためのまとめ。計算項目主体。
参考になる方はしてください。
間違えているところがあったら、指摘してくれるとうれしいです。

今回は雑所得です。



Ⅰ 雑所得の例示


 ①役員等(従業員以外)の勤務先預け金の利子

  ※役員等は利子所得


 ②学校債組合債の利子

  ※他の○○債は利子所得


 ③公社債の償還差益又は発行差金


 ④定期積金の給付補填金


 ⑤還付加算金

  ※還付金は×


 ⑥人格のない社団等から受ける収益の分配

  ※清算分配金は一時所得


 ⑦株主優待乗車券、創業記念品等(剰余金処分経理してない

  ※剰余金処分経理は配当所得(源泉あり)


 ⑧生命保険契約に基づく年金 (下記Ⅵでまとめ)

  ※一時金は一時所得


 ⑨損害保険契約に基づく年金 (〃)

  ※満期返戻金等は一時所得




Ⅱ 事業的規模にならなければ雑所得になるもの


 ①動産の貸付けによる所得


 ②工業所有権の使用料に係る所得


 ③原稿、報酬、講演料等


 ④金銭の貸付け

  ※従業員や取引先など事業遂行上のものは事業所得


 ⑤不動産の継続的売買による所得


 ⑥保有期間5年以内の山林


 ⑦駐車場で役務提供があるもの

  ※単なる貸付は不動産所得


 ⑧食事提供ありの下宿等

  ※食事なしは不動産所得


 ⑨競走馬の保有に係る所得

  ※馬券の当選金は一時所得



Ⅲ 非課税 コメントする


 ①恩給など

 ②遺族年金

 ③心身障害者扶養共済制度に基づく年金

 ④文化功労者年金等



Ⅳ 公的年金等の範囲

 

 ①国民年金厚生年金

 ②普通恩給

 ③退職年金

 ④確定給付企業年金

 ⑤小規模共済の分割共済金

 ⑥確定拠出年金




Ⅴ 公的年金等控除額


 65歳未満・・・最低70万円

 65歳以上・・・最低120万円




Ⅵ 生命保険契約等に基づく年金


 ①総収入金額

 

   取得した年金等の額 


 ②必要経費


   ① × 保険料総額 / 年金の支払総額(見込額) 【小数点2位未満切上】

   ↓

 ここに剰余金は含めない!!


  ※支給総額の見積年数について→AとBの短い方

    A 余命年数と保証期間の長い方

    B 支給期間


  ※剰余金について

    支払開始日以後に分配→総収入金額に入れる

    支給開始日に分配→保険料総額から引く



Ⅶ 源泉徴収の対象となるもの


 ① 原稿料、工業所有権の使用料、講演料など


  ・1回の支払いが100万円以下部分10.21%

   割戻し・・・ 手取額÷0.8979


  ・   〃     100万円超部分20.42%

   割戻し・・・手取額-102,100円÷0.7958



 ②定期積金の給付補填金 

  

  利子所得と同じ 15.315% (源泉分離)

  ※中途解約前、満期後の期間の利子は利子所得



 ③割引債の償還差益→利子の支払いは無い


  18.378% (源泉分離) 住民税なし

  割戻し 手取額÷0.81622


  ※計算は償還時に行うが、本来の源泉徴収は発行時に行われている。

   したがって、平成24年以前に発行されたものは 18% になる。

 

  ※利付債は、源泉徴収せずに総合課税される。(利子所得は発生する)