第8講 一時所得 | 税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

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今回の講義内容は、一時所得です。

3つのブロックに分けて整理します。



【一時所得の基本項目】



Ⅰ 一時所得の例示


 ①懸賞の賞金品、福引の当選金品等

 ※業務以外


 ②競馬、競輪の払戻金

 ※競走馬の保有にかかる所得は事業所得or雑所得


 ③生命保険契約等に基づく一時金


 ④損害保険契約等に基づく満期返戻金


 ⑤法人からの贈与により取得する金品

 ※業務以外


 ⑥人格のない社団等の解散により受ける清算分配金

 ※収益の分配金は雑所得


 ⑦売買契約が解除された場合の手付金、償還金

 ※業務以外


 ⑧立退料

 ※対価補償は譲渡所得、収益補償は事業所得等


 ⑨遺失物拾得者が受ける報奨金


 ⑩住民税の前納報奨金


 ⑪固定資産税の前納報奨金(居住用財産等)

 ※業務用固定資産に係るものは、事業所得等


 ⑫死亡退職金3年超に確定したもの

 ※3年以内に支給が確定したものは非課税




Ⅱ 非課税


 相続遺贈又は個人からの贈与により取得するもの


※コメント 「○○は非課税」



Ⅲ 計算の書き方


 ⑴ 収入金額

 ⑵ その収入を得るために支出した金額

 ⑶ 特別控除額

   ⑴ - ⑵ ><500,000円 ∴小さい方

 ⑷ ⑴ - ⑵ - ⑶ = ×××




Ⅳ 収入計上時期


 原則・・・支払いを受けた日


 生命保険金等・・・事実が生じた日





【広告宣伝のための賞金】 → 源泉あり(10.21%)


 Ⅰ 賞金を金銭で受けた場合


  (収入金額-500,000円)×10.21%


  ※割戻し

  (手取額-51,050円÷0.8979




 Ⅱ 賞金を金銭以外のもので受けた場合


  (現金+物品の評価額-500,000円)×10.21%

           ↓

 ・商品券・・・券面額

 ・貴金属、骨とう品等・・・時価

 ・自動車、カメラ等・・・現金正価(小売価格)×60%


  ※割戻し

  (手取額+物品の評価額-51,050円÷0.8979


≪注意≫ 源泉税を支払者が負担する場合は、合計金額を手取額と考えて割戻す。




 Ⅲ 賞金の一部を公益施設等に寄附した場合


 ・寄附する定めあり・・・支出した金額に含める 寄付金控除の適用なし)

 ・  〃     なし・・・含めない (寄付金控除の適用あり


 ※割戻し

  (手取額+物品の評価額+寄附金-51,050円÷0.8979




【保険金・損害賠償金等】


Ⅰ 一時所得となるものの範囲


 ・生命保険契約等・・・死亡保険金、満期保険金、解約返戻金


 ・損害保険契約等・・・満期返戻金、解約返戻金



Ⅱ 非課税


 ・人的損害・物的損害に基因するもの

 ※収入金額に代わる性質を有するものは、事業所得等


 ・相続税、贈与税の対象になるもの

 ※保険料負担者と受取人が同一の場合のみ所得税の対象となる


注意 相続等により契約権利の引継ぎがあった場合の払込保険料について

    →引継ぎ前の既払い保険料も、「支出した金額」に含める



Ⅲ 剰余金の取り扱い


 ・一時金の支払日以後に分配される剰余金・・・総収入金額に算入

 ・一時金の支払日に〃  ・・・保険料総額から控除