第11講 売上原価、必要経費① | 税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

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今回は事業所得の続きで、売上原価と必要経費です。




【売上原価】


Ⅰ 売上原価


 年初商品棚卸高 + 本年商品仕入高 - 年末商品棚卸高




Ⅱ 棚卸資産の評価


 ①評価方法の選定

  

  事業の種類ごと、かつ、棚卸資産の区分ごとに行う



 ②届出期限


  その年の翌年3月15日

  ※変更の場合は、変更しようとする年の3月15日



 ③法定評価方法


  最終仕入原価法に基づく原価法



 ④低価法


  【要件】  青色申告 + 選定 (問題文の指示を確認)



 ⑤取得価額の特例


  以下の場合は、処分可能価額で評価


  1 災害により著しく損傷

  2 著しく陳腐化 → その価額が今後回復しないと認められる状態

    例 季節商品の売れ残り、新製品の発売

  3 破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化など、通常の方法では販売できない状態


  ※ 「物価変動」、「過剰生産」は特例の適用なし


  ※低価法の場合は、この特例適用後の金額で比較する





【必要経費】



Ⅰ 業務用資産に係る借入金利子


 業務開始前業務開始後かで判断する


 ・業務開始前→取得価額

 ・業務開始後→必要経費


 ※業務開始の判断は、所得区分ごとに行う




Ⅱ 賦払購入した資産の利息


 利息部分が明確に区分されていれば必要経費に算入する(期間対応




Ⅲ 租税公課


 固定資産税

  ・業務用→必要経費

  ・非業務用→家事費


 ※固定資産税の必要経費算入時期について

  ・原則→賦課決定のあった日

  ・特例→納期の開始日or実際の納付日


 不動産取得税、登録免許税、自動車取得税

  ・業務用→必要経費 

  ・非業務用→取得価額


 注意 特許権等の登録免許税については取得価額に算入




Ⅳ 算入時期


  原則・・・債務確定主義

 

  売上割戻しの場合

  ・明示あり→販売日

  ・明示なし→通知日又は支払日


 ※仕入割戻しの場合は、支払日は×