「マイナンバーのここに注意!」 | 繋ぐ!繋げる!!れおくん

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[Ⅰ]エッセイ 第3回

   「マイナンバーのここに注意!」

            社会保険労務士 小野事務所 所長 小野 純 さん
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マイナンバーに関する連載も今回でひとまず最終回となりました。今回はマイナ
ンバーの利用拡大に伴い注意が必要な点について触れていきたいと思います。

マイナンバーで誰を扶養しているかわかるようになる
マイナンバー制度によって、勤めている方は会社経由、個人事業主などの方は自
分自身で税務署やハローワークなどの行政機関に提出する書類にマイナンバーを
記載しなければならなくなりました。これにより今までは問題とならなかったこ
とが、今後は問題となるであろうといわれていることがいくつかあります。その
うちの一つがマイナンバーで誰を扶養しているかわかるようになる(扶養されて
いる方の特定)ことです。

源泉徴収票とマイナンバー
制度開始によって行政機関に提出する多くの書類に該当者のマイナンバーを記載
するようになりますが、該当者本人だけではなく、配偶者や子などの扶養してい
る家族(被扶養者)についてもマイナンバーを記載するようになります。その代
表的なものが税務署に提出する「給与所得者の源泉徴収票」です。この源泉徴収
票の書式には被扶養者(扶養親族)に関する欄があり、被扶養者の氏名とマイナ
ンバーを記載することになっています(本人交付用にはマイナンバーの記載なし。
基本的には平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成29年1月31日までに提出
する分より)。

なぜそれが問題になるのか・・・【続きは下記URLをクリック】

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