こんにちは。

最近「マイナンバー制度」に関するニュースを聞くようになりました。
気がつけば2015年10月より通知開始、2016年1月からスタートなんですね。

「マイナンバー制度」は社会保障、税、災害対策の行政3分野で利用される国民一人ひとりが
持つ12桁の番号です。
マイナンバーの導入によって「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会を
実現」というメリットがあります。

今回は、我々中小企業が注意しておくべきポイントを簡単に説明します。

まずやるべきこと

1.マイナンバーは2015年10月から、住民票を有するすべての人に、ひとり1つのマイナンバー(通知カード)が簡易書留で届きます。
※マイナンバー制度の理解、スケジュールの告知と従業員がやるべきことをしっかりと伝えなければなりません。

※申請が必要な個人番号カードの交付を受けると、本人確認のための身分証明書としても使用できます。
通知カードだけでは身分証明書として使用できないので、この交付についても説明しましょう。


2.従業員(パート、アルバイトを含む)だけでなく、その家族のマイナンバーの取得と書類への記載、関係機関への提出が必要になります。


スケジュールでは
2015年10月からマイナンバー通知開始
2015年10月~ 上記に同封される申請書に記入をして市区町村に郵送する。
※ここで従業員のマイナンバーを収集しましょう。
2016年1月~  制度スタート
※税金申告、雇用保険、国民健康保険で個人番号届出が順次必要になります。
2017年1月~ ※健康保険・厚生年金保険で個人番号届出が順次必要になります。
企業の提出先は税務署、市町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークです。


非常に重要な案件ですね。
次回は取扱いのポイントをお伝えします。