離婚工作をする「別れさせ屋」の男に絞殺された五十畑里恵さん=当時(32)=の遺族が6日、工作を依頼した元夫や探偵会社に約1700万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

 訴えによると、元夫は平成19年、五十畑さんとの離婚を有利に進めるため、東京都豊島区の探偵会社「スタイル」に別れさせ工作をするよう依頼。当時、スタイルの社員だった男(31)=殺人罪などで懲役15年が確定=が五十畑さんに接近して離婚させたが、男はその後も交際を続けた末、五十畑さんを殺害した。

 遺族側は元夫の依頼に基づく工作で五十畑さんの人生がおかしくなったなどとしている。

 五十畑さんを殺害した男は逮捕、起訴されたが、判決公判では、東京地裁が別れさせ屋自体について厳しく批判。「不法のそしりや社会的非難を免れない」「金目当てに工作に及ぶ者や、目的のためには手段を選ばず工作を依頼する者が存在すること自体が甚だ遺憾」などと指摘した。

 また、日本調査業協会も別れさせ屋について「公序良俗に反する」と自主規制を促しているほか、インターネットでも広告規制の動きが出ている。

 別れさせ屋だった男は、刑事裁判の手続きの中で、地裁から賠償請求を受ける「損害賠償命令制度」に基づき、遺族側に約4千万円の支払いを命じられている。

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